○農地法第30条第3項に基づく農業委員会の指導に関する手続き規定

平成22年9月21日

規程第1号

農地法第30条第3項に基づく遊休農地の農業上の利用の増進を図るための必要な指導に関する手続き規程を次のとおり定める。

第1条 農業委員会は、農地法第30条第1項に基づく利用状況調査や農地パトロールにより農地の利用の状況等についての調査を行い、次のいずれかに該当する農地があるときは、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及び農地の所有者、以下「農地所有者等」という。)に対し、指導を行う。

(1) 過去1年以上作物の栽培が行われておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地

(2) その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる農地

(指導通知書)

第2条 農業委員会は、前条の指導に当たっては、次の件に留意する。

(1) その農地所有者等に対して、利用状況調査等の結果を伝え、その耕作の再開についての考え方等の意向を確認した上で、耕地の再開等を指導する。なお、指導を行ったときは、その都度、経過が分かるよう記録する。

(2) 前条の意向確認の結果、耕作する意思が明確でない又は耕作の再開が見込まれない場合には、あらかじめ遊休農地である旨の通知を行う期日(以下単に「期日」という。)を定め、原則として書面により指導を行う。

(3) 書面で指導を行う場合は、次の事項を記載した指導通知書(別記様式1)を農地所有者等に交付する。

(4) 口頭で指導を行う場合は、本項(3)の事項を農地所有者等に明らかにした上で指導を開始するとともに、期日が到来する1月前までに、期日到来が迫っている旨の農業委員会長名の書面を交付する。

(遊休農地通知書及び利用計画届出書並びに公告)

第3条 農業委員会は、前条の期日までにその農地の農業上の利用の増進が図られない場合やその農地所有者等が明確に指導を拒む場合は、直ちに、農業委員会の総会の議決(以下、農業委員会の議決)を経て、その農地所有者等に対し、6週間以内に利用計画届出書(別記様式3)を農業委員会に提出しなければならない旨を付した遊休農地通知書(別記様式2)を通知する。  ただし、過失がなくて通知を受けるべき遊休農地の所有者を確知することができないときは、その旨を公告(別記様式4)する。

(勧告書)

第4条 農業委員会は、次のいずれかに該当する場合は、農業委員会の議決を経て、その農地所有者等に対し、相当の期限を定めて、勧告書(別記様式5)を作成し、その農地所有者等に勧告する。また、この農業委員会は、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(1) 利用計画届出書の計画内容が適切でない場合

(2) 利用計画届出書の届出がない場合

(3) 利用計画届出書の計画に従って農業上の利用が行われていない場合

(所有権の移転等の協議を行う者を指定する旨の通知書及び所有権の移転等の協議を行う旨の通知書)

第5条 農業委員会は、前条の勧告を受けた農地所有者等が当該勧告に従わないときは、当該農地の所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という)を希望する農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体又は特定農業法人(農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業法人をいう。)のうちから所有権の移転等に関する協議を行う者を指定して、その者が所有権の移転等に関する協議を行う旨を当該勧告を受けた農地所有者等に通知する。この場合、所有権の移転等に関する協議を行う者の指定は、所有権の移転等の協議を行う者の指定する旨の通知書(別記様式6)により行い、その農地所有者等への通知は、所有権の移転等の協議を行う旨の通知書(別記様式7)により行う。

(通知書等の案の作成)

第6条 農業委員会事務局職員は、農業委員の指示のもとに、第2条の指導通知書、第3条の遊休農地通知書及び利用計画届出書並びに公告、第4条の勧告書、第5条の所有権の移転等の協議を行う者を指定する旨の通知書及び所有権の移転等の協議を行う旨の通知書の案を作成するものとする。

この規程は、平成22年9月21日より施行する。

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農地法第30条第3項に基づく農業委員会の指導に関する手続き規定

平成22年9月21日 規程第1号

(平成22年9月21日施行)