○大熊町農業委員会農地改良届等取扱要領

平成22年9月21日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、農地改良行為を実施する場合の手続等を定めることにより、農地転用事業との区別を明確にし、もって農地の保全、農業経営の合理化と農地の効率的利用に資することを目的とする。

(農地改良行為の定義)

第2条 この要領において「農地改良行為」とは、農地の現況を盛土等を行い、利用度を高め、農地の保全並びに農業経営の合理化及び農地の有効利用を図る行為をいう。

2 建設残土及び産業廃棄物を投棄覆土すること、採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)等の他法令の対象となる行為は、この要領に該当しないものとする。

(農地改良行為の適用範囲)

第3条 農地改良行為の適用範囲は、次の要件を全て満たすものとし、農地転用に該当しないものとして取り扱う。ただし、第3号から第5号までの要件を満たさない場合であっても、当該行為により生産性の向上等効率的な経営が見込まれるときは、農地改良行為として取り扱うものとする。

(1) 農地の耕作者自ら施工する農地改良行為であること。

(2) 盛土を行う場合は、耕作に適した従前の作土と同等以上の良質土であること。建設発生土の場合は、埋立等を行う農地と同一及び隣接市町村内の農地又は土地改良事業等公共事業からのものに限る。

(3) 施工期間が3箇月以内であること。

(4) 施工面積が1,000平方メートル以下であること。

(5) 造成高が現況からおおむね1メートル以下であり、隣接地及び道路からの段差は50センチメートル以下であること。傾斜地の位置によって高低差がある場合は、造成レベルから隣接地の最低部までの高低差が2メートル(山間地においては3メートル)以下であること。

(6) 農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。

(手続)

第4条 農地改良行為を施工する者は、農地改良届(様式第1号)2部を大熊町農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出した後に施工するものとする。

2 農地改良届には、次の書類を添付するものとする。

(1) 土地登記簿謄本

(2) 公図の写し(隣接地を含む。)

(3) 案内図

(4) 同意書

(5) 工事計画書(様式第2号)

(6) その他必要な書類(現況写真、施工計画図等)

(改良農地の境界・表示)

第5条 農地改良行為を施工する者は、施工する農地について境界を明示し、工事完成期日まで農地改良行為である旨を農地改良工事の表示板(様式第3号)により表示するものとする。

(農地改良行為の指導)

第6条 農地改良届が提出された場合、会長は必要に応じて現地調査を行い、完了するまで監視指導をする。

2 農地改良届どおりに実施していない場合は、是正指導を行うとともに、指導に従わない場合は農地法違反として県に報告するものとする。

(責任義務)

第7条 農地改良行為により付近の農地、農作物、道水路その他について損害及び被害を与えた場合は、農地改良届出人並びに農地改良届に記載された損害及び被害の復旧補償責任者が復旧及び補償の責めに当たるものとする。

(他の法令等の手続)

第8条 農地改良届に基づき工事を施工する場合、他の法令等の手続を要するものは、その手続を全て完了した後、工事着工をするものとする。

(報告)

第9条 農地改良届出者は、農地改良届に記載された工事完了後10日以内に農地改良完了報告書(様式第4号)2部を会長に提出するものとする。

(農地改良行為施工後の利用)

第10条 農地改良後は、原則として工事完了年月日から3年以上農地として有効に利用するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

大熊町農業委員会農地改良届等取扱要領

平成22年9月21日 要領第1号

(平成22年9月21日施行)