○大熊町農業委員会農地改良届等取扱要領
平成22年9月21日
要領第1号
(趣旨)
第1条 の要領は、農地改良行為を実施する場合の手続等を定めることにより、農地転用事業との区別を明確にし、もって農地の保全、農業経営の合理化と農地の効率的利用に資することを目的とする。
(農地改良行為の定義)
第2条 この要領の農地の改良行為とは、農地の現況を盛土等を行い、利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図る行為をいう。
2 建設残土、産業廃棄物を投棄覆土すること、砕石法、砂利採取法等の他法令の対象となる行為は、この要領に該当しないものとする。
(農地改良行為の適用範囲)
第3条 農地改良行為の適用範囲は、次の要件を全て満たすものとし、農地転用に該当しないものとして取り扱う。ただし、(3)、(4)、(5)の要件を満たさない場合であっても、当該行為により生産性の向上等効率的な経営が見込まれるときは、農地改良行為として取り扱うものとする。
(1) 農地の耕作者自ら施工する農地改良行為であること。
(2) 盛土を行う場合は、耕作に適した従前の作土と同等以上の良質土であること。建設発生土の場合は、埋立等を行う農地と同一及び隣接市町村内の農地又は土地改良事業等公共事業からのものに限る。
(3) 施工期間が3ヶ月以内であること。
(4) 施工面積が1,000m2以下であること。
(5) 造成高が現況より概ね1m以下であり、隣接地及び道路からの段差は50cm以下であること。傾斜地の位置によって高低差がある場合は、造成レベルから隣接地の最低部までの高低差が2m(山間地においては3m)以下であること。
(6) 農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、砕石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。
(手続)
第4条 農地改良行為を施工する者は、別紙様式1の農地改良届2部を、大熊町農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出した後に施工するものとする。
2 農地改良届には、次の書類を添付する。
(1) 土地登記簿謄本
(2) 公図の写し(隣接地を含む)
(3) 案内図
(4) 同意書
(5) 工事計画書
(6) その他必要な書類(現況写真、施工計画図等)
(改良農地の境界・表示)
第5条 農地改良行為を施工する者は、施工する農地について境界を明示し、工事完成期日まで農地改良行為である旨を、別紙様式第2により表示するものとする。
(農地改良行為の指導)
第6条 農地改良届が提出された場合、会長は必要に応じて現地調査を行い、完了するまで監視指導をする。
2 農地改良届どおりに実施していない場合は、是正指導を行うとともに、指導に従わない場合は農地法違反として県に報告するものとする。
(責任義務)
第7条 農地改良行為により附近の農地、農作物、道水路、その他について損害並びに被害を与えた場合は、農地改良届出人及び農地改良届に記載された損害、被害の復旧補償責任者が復旧、補償の責にあたるものとする。
(他の法令等の手続)
第8条 農地改良届に基づき工事を施工する場合、他の法令等の手続きを要するものは、その手続きを全て完了した後、工事着工をするものとする。
(報告)
第9条 農地改良届出者は、農地改良届に記載された工事完了後10日以内に別紙様式第3の農地改良完了報告書2部を会長に提出するものとする。
(農地改良行為施工後の利用)
第10条 農地改良後は、原則として工事完了年月日より3年以上農地として有効に利用するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成22年9月21日より施行する。