○大熊町農業委員会規程

昭和32年7月20日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大熊町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が、委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に規程で定める。

(事務局の設置)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第5条の2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

(職務)

第5条の3 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、分担する事務に従事する。

(事務局長の専決)

第5条の4 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤その他諸届の処理に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 事務上の照会、調査及び資料の収集に関すること。

(6) 諸証明及び閲覧に関すること。

(7) 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定により農地転用許可を受けて非農地となったもの及び公共事業の施行に伴って廃土置場としてあらかじめ県知事(農地転用許可権者)の承認を得た農地の現況確認証明書の交付に関すること。

(9) 法務局の登記官から農地の地目変更登記につき現況地目の照会があった場合の報告又は通知に関すること。

(10) その他軽易な事項

(専決の制限)

第5条の5 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、会長の決裁を受けなければならない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じているとき。

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生じるおそれがあるとき。

(3) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(4) 法令等の他規定の解釈上疑義があるとき。

(5) 特に会長が指示するとき。

(6) その他これに準ずるとき。

(専決に係る報告)

第5条の6 第5条の4第8号及び第9号の事案については、直近に開催される総会又は農地部会に報告しなければならない。

(代決)

第5条の7 事務局長が不在のときは、上席の者がその事務を代決することができる。

2 前項の規定にかかわらず、重要な異例の事項については、代決することができない。

(後閲)

第5条の8 代決した事項については、遅滞なく、後閲を受けなければならない。

(事務処理及び服務)

第6条 委員会の事務処理及び服務については、町の例による。

(身分を示す証票)

第7条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(公印)

第8条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

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(公示)

第9条 委員会の公示は、大熊町公告式条例(昭和29年大熊町条例第1号)により行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月17日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年6月26日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月13日農委規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 大熊町農業委員会互選規程(昭和32年大熊町農業委員会規程第2号)は、廃止する。

(平成12年3月24日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

大熊町農業委員会規程

昭和32年7月20日 農業委員会規程第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月20日 農業委員会規程第1号
昭和54年4月17日 農業委員会規程第1号
昭和59年6月26日 農業委員会規程第1号
昭和59年11月13日 農業委員会規程第2号
平成12年3月24日 農業委員会規程第1号