○大熊町要介護認定者に係る障害者控除対象者に準ずる認定要綱

平成30年12月11日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者(以下「要介護認定者」という。)に対し、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として控除を受ける者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除の対象となる者は、精神又は身体に障害のある65歳以上の者(療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。以下同じ。)で、その障害の程度が所得税法施行令第10条第1項第1号に規定する知的障害者等又は同項第3号に規定する身体障害者に準ずるものとする。

2 特別障害者控除の対象となる者は、精神又は身体に障害のある65歳以上の者で、その障害の程度が所得税法施行令第10条第2項第1号に規定する重度の知的障害者等又は同項第3号に規定する身体障害者に準ずるものとする。

(認定基準)

第3条 障害者控除対象者の認定の基準(以下「認定基準」という。)は、別表のとおりとする。

(認定申請)

第4条 障害者控除又は特別障害者控除の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をすることができる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(以下「申請者」という。)とする。

(認定審査)

第5条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、認定基準に基づき、速やかに審査を行うものとする。

(認定書の交付)

第6条 町長は、障害者控除の対象となる者の精神又は身体の障害の状況について審査し、障害者又は特別障害者に準ずると認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(基準日)

第7条 認定の基準日は、所得税及び町県民税の申告の対象となる収入のあった年の12月31日とする。ただし、その年に対象者が死亡していた場合は死亡日とする。

(手数料)

第8条 認定書の発行に伴う手数料は、無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

認定基準

障害者認定区分

認定種別

判断基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる

要介護1及び要介護2の要介護認定を受けた者

要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅠ~Ⅱの者

身体障害者(3級~6級)に準ずる

要介護1及び要介護2の要介護認定を受けた者

要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がJ~Aの者

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる

要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ~Mの者

要介護4及び要介護5の要介護認定を受けた者

身体障害者(1級・2級)準ずる

要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB~Cの者

要介護4及び要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がJ~Bの者

寝たきり高齢者

要介護4及び要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がCの者

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大熊町要介護認定者に係る障害者控除対象者に準ずる認定要綱

平成30年12月11日 告示第54号

(平成30年12月11日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
平成30年12月11日 告示第54号