○大熊町介護保険受領委任払制度実施要綱

平成30年8月23日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)又は法第45条に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)の一時的な費用負担を軽減するため居宅要介護等被保険者に対して支給される福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を法第44条第1項に係る特定福祉用具若しくは法第56条第1項に係る特定介護予防福祉用具の販売を行う者又は法第45条第1項に係る居宅介護住宅改修若しくは法第57条第1項に係る介護予防住宅改修の施工を行う者(以下「事業者」という。)へ委任すること(以下「受領委任払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料の滞納がないこと。

(3) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払について事業者の同意が得られていること。

(事前申請)

第3条 住宅改修をしようとする居宅要介護等被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認申請書(受領委任払い用)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事費見積書

(2) 住宅改修が必要な理由書(住宅所有者承諾書付き)

(3) 住宅改修前の写真(日付入)

(4) 住宅改修図面

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、内容を確認し、住宅改修工事の着工の可否を決定し、介護保険給付費受領委任承認(不承認)確認書(第2号様式)により、居宅要介護等被保険者等に通知するものとする。

3 前項に規定する承認後に住宅改修の内容に変更が生じた場合は、住宅改修工事を一時中止のうえ、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認変更申請書(第3号様式)に変更後の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(受領委任の申請)

第4条 福祉用具を購入した居宅要介護等被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(第4号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 請求書(保険給付申請内容が客観的に判別できるもの)

(2) 居宅要介護等被保険者が支払った自己負担分の領収書等

(3) 福祉用具のパンフレット等当該製品の詳細が分かるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

2 住宅改修工事が完了した居宅要介護等被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 請求書(保険給付申請内容が客観的に判別できるもの)

(2) 住宅改修後の写真(日付入)

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給又は不支給を決定し、事業者に介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき支給を決定したときは、速やかに当該給付金を居宅要介護等被保険者が受領委任した事業者に支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年7月31日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町介護保険受領委任払制度実施要綱

平成30年8月23日 告示第41号

(令和元年7月31日施行)