○大熊町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する要綱
平成30年8月23日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は法第47条第1項第2号に規定する基準該当居宅介獲支援(以下「基準該当居宅介獲支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス事業者に係る登録の申請)
第2条 基準該当居宅サービスを行う事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、登録を受けようとする事業の種類に応じ、次に掲げる事項を記載した書類及び資料を添付するものとする。
(1) 基準該当訪問介護事業
ア 事業所の平面図
イ 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
ウ 運営規程
エ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
オ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
カ 当該申請に係る事業に係る資産の状況
キ その他登録に関し必要と認める事項
ク 付表1―1及び付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。)
(2) 基準該当訪問入浴事業
ア 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
イ 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
ウ 運営規程
エ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
オ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
カ 当該申請に係る事業に係る資産の状況
キ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第58条で準用する第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
ク その他登録に関し必要と認める事項
ケ 付表2
(3) 基準該当通所介護事業
ア 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要
イ 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
ウ 運営規程
エ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
オ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
カ 当該申請に係る事業に係る資産の状況
キ その他登録に関し必要と認める事項
ク 付表3―1及び付表3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。)
(4) 基準該当短期入所生活介護事業
ア 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(以下「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
イ 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス基準省令第124条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要
ウ 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
エ 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
オ 運営規程
カ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
キ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
ク 当該申請に係る事業に係る資産の状況
ケ 居宅サービス基準省令第136条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
コ その他登録に関し必要と認める事項
サ 付表4―1及び付表4―2
(5) 基準該当福祉用具貸与事業
ア 事業所の平面図及び設備の概要
イ 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
ウ 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条で準用する第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
エ 運営規程
オ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
カ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
キ 当該申請に係る資産の状況
ク その他登録に関し必要と認める事項
ケ 付表5
(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)
第3条 基準該当居宅介護支援を行う事業者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)の登録を受けようとする者は、申請書に必要事項を記載し、次に掲げる事項を記載した書類及び資料を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(9) その他登録に関し必要と認める事項
(10) 付表6及び付表6(別紙)
(登録)
第4条 町長は、前2条の申請があったときは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に照らして審査の上、登録を行うものとする。
2 前項の登録は、事業所ごとに行う。
2 基準該当サービス事業者等は、事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、町長に事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)を提出するものとする。
(報告等)
第6条 町長は、特例居宅介護サービス費等(法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費及び法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費をいう。)又は特例居宅介護サービス計画費等(法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費及び法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費をいう。)の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者、基準該当サービス事業者であった者又は基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「関係者」という。)に対し報告を求め、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 居宅介護支援基準省令に規定する基準等を満たすことができなくなったとき。
(2) 居宅介護支援基準省令に規定する基準等に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等及び特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告を求められ、帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第4条に規定する登録を受けたとき。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第8条 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第4号。以下「代理受領に係る申出書」という。)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該要介護等被保険者の委任に基づき、当該要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第9条 町長に対し、あらかじめ代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該要介護等被保険者の委任に基づき当該要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(審査の委託等)
第10条 町長は、基準該当サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
3 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第8条の規定により、当該サービスの利用者たる要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(事業所情報の提供)
第11条 町長は、基準該当サービス事業所の情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行日前においても、基準該当居宅サービス事業者等の登録に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和3年6月1日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。