○大熊町認知症総合支援事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるようにするため、大熊町認知症総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 総合支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業
ア 早期に認知症の者及びその家族に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の配置
イ 認知症に係る早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築
ウ 支援チームに関する普及啓発
エ 認知症に係る初期集中支援の実施
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業
ア 医療機関、介護サービス提供事業所及び地域の支援機関の連携
イ 認知症地域支援推進員の配置
ウ 認知症に関する知識の習得及び情報交換の場の提供並びに対応困難な事例に関する助言等
(3) その他認知症の者等の支援に必要な事業
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門職2名以上、専門医1名をもって構成する。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格のいずれかを有する者
(2) 認知症ケア若しくは在宅ケアの実務又は相談業務等に通算3年以上携わった経験がある者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を取得した者その他これに準ずる者とする。
3 第1項の専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者とする。
(訪問支援対象者)
第5条 訪問支援対象者は、大熊町に住所を有し、在宅で生活する40歳以上の者であって、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なために、家族等が対応に苦慮している者
(認知症地域支援推進員)
第6条 町は、第3条第2号の認知症地域支援・ケア向上事業を円滑かつ効率的に実施するため、次の役割を担う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を1名以上配置するものとする。なお、認知症初期集中支援チーム員を兼務することを妨げない。
(1) 認知症の者等を支援する関係者の連携を図るための取組
(2) 認知症の者等を支援する相談支援及び当該支援の体制を構築するための取組
(3) その他認知症の者等の支援に必要な取組
(守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。