○大熊町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進するための事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託することができる。

(生活支援コーディネーターの配置等)

第3条 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、地域における助け合いや地域活動支援事業の経験がある者で、地域でのサービス資源開発やネットワーク構築の機能を適切に担うことができる者とする。

(コーディネーターの業務)

第4条 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活に関するニーズ調査及び地域の資源の状況を把握するとともに、地域における生活支援サービスの提供体制整備等の取組を総合的に支援・推進するものとする。

(協議体)

第5条 町は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置する。

2 協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーター、その他地域の実情に応じた者とする。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大熊町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
平成30年3月28日 告示第13号