○大熊町地域ケア会議設置要綱

平成30年3月28日

告示第12号

(設置)

第1条 高齢者などが自分らしく自立した日常生活を営むことができるよう、多様なニーズに応じて、医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスを提供する地域包括ケアシステムを構築していくことを目的として、大熊町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(会議)

第2条 地域ケア会議は、次により構成する。

(1) 大熊町地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)

(2) 大熊町自立支援型地域ケア会議(以下「自立支援型会議」という。)

(3) 大熊町地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)

(個別会議)

第3条 個別会議は、地域包括支援センターが開催する。

2 個別会議で検討する事項は、次に掲げる業務とし、地域包括支援センターが選定する。

(1) 多職種が協働し支援内容を検討することで、個別支援の充実や個別課題の解決を支援すること。

(2) 実態把握及び課題解決を図るため、地域関係機関等の相互連携を高め地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 個別事例の課題分析等を積み重ね、地域課題の把握を行うこと。

(4) 地域の見守りネットワークや介護保険制度以外のサービス等、その他地域で必要な資源を開発すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

3 個別会議の構成員は、高齢者個別の課題を検討するにあたり必要な関係者を地域包括支援センターが開催目的ごとに選定する。

4 その他必要なことは、別に定める。

5 個別会議を開催した地域包括支援センターは、実施報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(自立支援型会議)

第4条 自立支援型会議は、保健福祉課長が開催する。

2 自立支援型会議で検討する事項は、次に掲げる業務とし、保健福祉課長が選定する。

(1) 高齢者の自立支援に向けた介護予防ケアマネジメント等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、高齢者の自立支援に関し必要と認める事項に関すること。

3 自立支援型会議の構成員は、高齢者個別の課題を検討するにあたり必要な関係者を保健福祉課長が選定する。

(推進会議)

第5条 推進会議は、町長が随時開催する。

2 自立支援型会議で検討する事項は、次に掲げる業務とし、保健福祉課長が選定する。

(1) 個別会議で明らかになった地域に必要な取組や、基盤の整備・政策立案等について協議すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

3 推進会議の構成員は、必要な関係者を町長が選定する。

4 推進会議の運営に関することは、町長及び推進会議が定める。

5 その他必要なことは、別に定める。

(庶務)

第6条 個別会議の庶務は、地域包括支援センターが行う。

2 自立支援型会議及び推進会議の庶務は、保健福祉課が行う。

(守秘義務)

第7条 地域ケア会議の出席者は、会議により知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 地域ケア会議の構成員は、地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日に施行する。

(令和元年6月14日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年3月10日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大熊町地域ケア会議設置要綱

平成30年3月28日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月28日 告示第12号
令和元年6月14日 告示第49号
令和4年3月10日 告示第13号