○大熊町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療と介護の関係機関の連携を推進するための大熊町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域の医療・介護資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者間の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者に対する研修
(7) 在宅医療・介護連携についての地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(9) その他在宅医療・介護連携に必要な事業
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。