○大熊町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月16日
告示第8号
(趣旨)
第1条 町は、介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の次号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(2) 要支援者 法第19条第2項に規定する要支援認定を受けた者をいう。
(3) 基本チェックリスト 地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)により定められた地域支援事業実施要綱別添2による基本チェックリストをいう。
(4) 介護予防・日常生活支援サービス事業(以下「事業」という。) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。
(5) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。
(6) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。
(7) その他の生活支援サービス 法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。
(8) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。
(9) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。
(10) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業に係る指定事業者をいう。
(11) 第1号事業支援費 法第115条の45の3第1項及び第2項に規定する第1号事業に要した費用に対する支給費をいう。
(12) 要支援更新認定 法第33条第2項に規定する要支援更新認定をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、大熊町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者(以下「第1号事業対象者」という。)は、町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適法被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要支援者
(2) 基本チェックリスト該当者
(3) 事業によるサービスを提供することによって、その者の心身の状況を改善することができると認められる者
2 一般介護予防事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 第1号被保険者の全てのもの
(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
2 町長は、前項の調査のほかに、介護保険料の納付状況を調査するものとし、かつ、介護保険料の1年以上の未納又は徴収の権利が時効により消滅している期間がある申請者には、介護予防給付との整合性を保つために、要支援認定申請を勧めるものとする。
(利用の適否の決定)
第7条 町長は、前条第1項の調査の結果に基づき、事業の利用の適否を決定するものとする。
(事業の種別)
第8条 訪問型サービスの種別は、次に掲げるサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問型サービスA
(3) 訪問型サービスB
(4) 訪問型サービスC
(5) 訪問型サービスD
2 通所型サービスの種別は、次に掲げるサービスとする。
(1) 通所介護
(2) 通所型サービスA
(3) 通所型サービスB
(4) 通所型サービスC
3 その他の生活支援サービスの種別は、次に掲げるサービスとする。
(1) 栄養改善を目的とした配食サービス
(2) 住民ボランティア等が行う見守りサービス
(3) 訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供等、訪問型サービス又は通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援サービス
4 介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態像、意向等を踏まえ、次の各号のいずれかにより実施する。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント
(一般介護予防事業の種別)
第9条 一般介護予防事業の種別は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
(サービスの提供基準)
第10条 訪問型サービスの提供基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービス
(2) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち省令第140条の63の2第1項第1号イに「規定する旧介護予防訪問介護の基準において、人員、設備、運営等の基準を緩和した町長が別に定める基準により提供するサービス
(3) 訪問型サービスB 個人情報の保護等町長が別に定める最低限の基準により提供する住民主体による支援
(4) 訪問型サービスC サービスの内容に応じ町長が別に定める独自の基準により提供する短期集中予防サービス
(5) 訪問型サービスD 個人情報の保護等町長が別に定める最低限の基準により提供する住民主体による移動支援
2 通所型サービスの提供基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービス
(2) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護の基準において、人員、設備、運営等の基準を緩和した町長が別に定める基準により提供するサービス
(3) 通所型サービスB 個人情報の保護等町長が別に定める最低限の基準により提供する住民主体による支援
(4) 通所型サービスC サービスの内容に応じ町長が別に定める独自の基準により提供する短期集中予防サービス
3 介護予防ケアマネジメントの提供基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント 大熊町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年大熊町条例第18号)に規定する指定介護予防支援の提供に相当するもの
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略するもの
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント 初回のみアセスメントを行いサービスの利用につなげるもの
(事業支給費の支給)
第11条 町は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、事業対象者が、指定事業者から事業のサービスを受けたときは、当該事業対象者に対し、当該事業のサービスに要した費用について、事業支給費を支給する。
2 事業対象者が、指定事業者の当該指定に係る事業を行う事業所により行われる当該事業を利用したときは、町は、当該事業対象者が当該指定事業者に支払うべき当該事業に要した費用について、事業支給費として当該事業対象者に対し支給すべき額の限度において、当該事業対象者に代わり、当該指定事業者に支払う。
3 前項の規定による支払があったときは、事業対象者に対し事業支給費の支給があったものとみなす。
(利用者負担額の軽減対象者)
第12条 利用者負担額の軽減の対象となる者は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者であって、次のいずれかに該当するもの(以下「軽減対象被保険者」という。)とする。
(1) 原発事故に伴い設定された原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく計画区域内に住所を有している者
(2) 原発事故に伴う原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象である区域内に住所を有している者
(3) 原発事故に伴う原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象であった区域内に住所を有している者
(4) 原発事故に伴い設定された特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算量が20mSvを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住していたため、避難を行っている者
(5) 新たに結婚その他これに準ずる理由により、前各号に該当する者のいる世帯に属することとなった者
(6) 前各号に規定するものに準ずる者として町長が認める者
2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、介護保険被保険者証をサービス提供事業者に提示することで減免を受けることができるものとする。
(事業支給費の額)
第13条 訪問型サービスの支給費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「指定介護予防サービス費用基準」という。)に規定する介護予防訪問介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 訪問型サービスA 町長が別に定める給付単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の90に相当する額
2 通所型サービスの支給費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通所介護 指定介護予防サービス費用基準に規定する介護予防通所介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条第1号に定める費用を除く。)の額(その額が現に当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 通所型サービスA 町長が別に定める給付費単位数及び加算単位数により算定した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条第1号に定める費用を除く。)の額の100分の90に相当する額
3 介護予防ケアマネジメントの支給費の額は、原則的な介護予防ケアマネジメント及び簡略化した介護予防ケアマネジメントについては、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に規定する介護予防支援の給付費単位数及び加算単位数により算定した額とし、初回のみの介護予防ケアマネジメントについては費用を要しないものとする。
(事業支給費の審査及び支払)
第15条 町は、指定事業者から事業支給費の請求があったときは、省令第159条の2で定めるところにより審査した上、支払うものとする。
2 町は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託して行うものとする。
3 国保連合会は、町の同意を得て、省令第65条の2で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を営利を目的としない法人であって同条で定める要件に該当するものに委託することができる。
4 前2項の規定に係わらず、介護予防ケアマネジメントに係る介護予防ケアマネジメント支給費の支給は、町が直接、当該指定事業者に支払うものとする。
(給付管理)
第16条 総合事業における介護予防ケアマネジメント費と給付管理票との突合審査は、介護予防ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターが給付管理票を作成の上、行うものとする。
(支給限度額)
第17条 第11条第2項に規定する支給すべき額の限度(以下「支給限度額」という。)は、計画単位数が居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額基準額(平成12年厚生労働省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を上限とする。ただし、利用者の自立支援を推進するものとして考えられる場合は、同号ロに規定する要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を上限とすることができる。
2 町が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、事業のサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた事業対象者が受ける第13条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事業支給費の支給について当該各号に定める規定を適用する場合、(第14条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた場合」とし、「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた場合」とする。
(指定の申請)
第19条 指定事業者の指定は、法第115条の45の5の規定に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該事業を行う事業所ごとに行うものとする。
2 指定事業者が事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、介護予防・生活支援サービス事業指定廃止・休止・再開届書(様式第6号)により行うものとする。
(指定の更新)
第21条 指定事業者の指定の更新は、法第115条の45の6の規定に基づき、6年ごとに行うものとする。
(事業所情報の提供)
第22条 町長は、前3条の規定により、指定、届出の受理及び指定の更新(以下この条において「指定等の処分」という。)を行ったときは、都道府県、国保連合会その他の機関に対して、当該指定等の処分に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請書の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(公示)
第23条 町長は、次に掲げる場合には、当該指定事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。
(1) 第19条第2項の申請により指定をしたとき。
(2) 第20条第2項に規定による事業の廃止の届出があったとき。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から提供される事業から適用する。
(サービス利用における経過措置)
第2条 この要綱の適用の日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第5条に掲げる申請をした日のいずれか遅い日から介護予防・生活支援サービスの対象とする。ただし、直ちに利用を希望する者については、利用の決定日から対象とする。
(指定業者の指定における経過措置)
第4条 第10条第1項の規定に関わらず、適用の日において都道府県知事が指定している、指定介護予防訪問介護事業者は介護予防・日常生活支援サービス事業訪問介護指定業者として、指定介護予防通所介護事業者は介護予防・日常生活支援サービス事業通所介護指定業者として、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされる総合事業の指定(以下「みなし指定」という。)するものとし、その有効期間は平成30年3月31日までとする。
2 前項の規定によりみなし指定を受けることとなる事業者が、指定を不要とするときは、町長に対し、総合事業に係るみなし指定を不要とする旨の申出書を提出するものとする。
附則(平成29年3月31日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月23日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。