○大熊町介護保険条例附則第7条の介護予防・日常生活支援総合事業等に関する猶予期間を定める規則

平成28年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町介護保険条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)附則第7条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第7条第1項に規定する町長が定める日は、平成28年2月29日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町介護保険条例附則第7条の介護予防・日常生活支援総合事業等に関する猶予期間を定める規…

平成28年1月7日 規則第1号

(平成28年1月7日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
平成28年1月7日 規則第1号