○大熊町介護保険条例附則第7条の介護予防・日常生活支援総合事業等に関する猶予期間を定める規則
平成28年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町介護保険条例(平成12年大熊町条例第8号。以下「条例」という。)附則第7条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施猶予の期限)
第2条 条例附則第7条第1項に規定する町長が定める日は、平成28年2月29日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○大熊町介護保険条例附則第7条の介護予防・日常生活支援総合事業等に関する猶予期間を定める規則
平成28年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町介護保険条例(平成12年大熊町条例第8号。以下「条例」という。)附則第7条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施猶予の期限)
第2条 条例附則第7条第1項に規定する町長が定める日は、平成28年2月29日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。