○大熊町介護保険要介護認定調査業務委託に関する実施要綱

平成28年3月16日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく被保険者の要介護認定及び要支援認定に係る調査(以下「認定調査」という。)を指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター、指定市町村事務受託法人又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるもの(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(契約の締結)

第2条 町長は、指定居宅介護支援事業者等と要介護認定調査委託契約書(第1号様式)により業務委託契約を締結するものとする。

(調査員)

第3条 委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(以下「委託事業者等」という。)は、法第24条の2第2項及び第28条第6項に規定する介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者(以下「調査員」という。)に認定調査を行わせるものとする。

2 前項に規定する調査員は、都道府県等が実施する認定調査に関する研修を終了した者でなければならない。

(調査員の登録)

第4条 委託事業者等は、要介護認定調査従事者名簿(第2号様式)及び介護支援専門員登録証明書の写しを提出しなければならない。

(認定調査の実施)

第5条 町長は、認定調査を実施するにあたり、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(以下「認定調査依頼書」)(大熊町介護保険条例施行規則第16条第19号様式)により委託事業者等へ依頼するものとする。

2 調査員は、対象者に訪問日時等を事前連絡するとともに、被保険者の日常生活における状況を把握するため被保険者の家族等の立会いを求めるものとする。

3 調査員は、対象者に面接を実施し、認定調査を行うものとする。

4 前項の認定調査に当たっては、認定調査員テキストに基づいて行うものとし、疑義が生じた場合には、町へ問い合わせ等を行うものとする。

5 委託事業者等は、所定の書式による要介護認定調査票を認定調査依頼書に記載された提出期限までに提出しなければならない。ただし、認定調査を受ける被保険者の状況等やむを得ない事由により提出期限までに提出できない場合には、この限りではない。

(委託料の請求)

第6条 委託事業者等は、認定調査に係る委託料を介護保険訪問調査委託料請求書(第3号様式)により請求するものとする。

(委託料)

第7条 町長は、前条による請求があったときは、次に掲げる額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を委託料として、委託事業者等に支払うものとする。なお、委託料には旅費及び再調査に係る経費を含むものとする。

(1) 認定調査 1件あたり4,000円

(個人情報の取扱い)

第8条 委託事業者等は、認定調査を実施するにあたり、個人情報の取扱いについて次に掲げる事項を遵守しなければならない。

2 委託事業者等は、認定調査を実施するにあたり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理するための必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

3 調査員は、委託業務を履行するにあたり、知り得た個人情報を目的以外に使用してはならない。契約の終了後においても同様とする。

(事故発生時の対応)

第9条 認定調査の際に、事故が発生した場合には、速やかに町に報告し、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

第1条 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町介護保険要介護認定調査業務委託に関する実施要綱

平成28年3月16日 告示第9号

(令和3年3月24日施行)