○東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施要綱

平成25年1月29日

告示第17号

(目的)

第1条 原発事故により設定された警戒区域等に住所を有する介護保険の被保険者については、警戒区域等の設定に係る指示が解除されていない中、居住していた住家での生活ができず、住家の全壊と同等の被災状態が継続している状況にある。

本事業は、このような状況に鑑み、原発事故により設定された警戒区域等に住所を有する(有した)介護保険の被保険者が介護サービスを利用した際の利用者負担額を軽減することで、それらの介護保険被保険者への経済的支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 東日本大震災により被災した介護保険の被保険者であって、次のいずれかに該当するもの(以下「軽減対象被保険者」という。)とする。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った者及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた者。ただし、平成26年4月1日から令和2年3月31日までに指定が解除された避難指示解除準備区域等の被保険者のうち、各年中の個人の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額とする。)が633万円以上の者(以下「上位所得者」という。)を除く。

(2) 特別措置法第20条第2項の規定による緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた者及び特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)の住居に居住していたため、避難を行った者。ただし、上位所得者を除く。

(3) 新たに結婚その他これに準ずる理由により、(第1号及び前号)に該当する者のいる世帯に属することとなった者

(4) 前各号に規定する者に準ずるものとして町長が認める者

(事業内容)

第3条 本事業は、軽減対象被保険者が介護サービスを利用した場合の利用者負担額について、軽減対象被保険者の属する保険者たる大熊町が、介護サービスを利用した軽減対象被保険者に代わって、負担限度額の範囲において、当該利用者負担額相当額を負担するものとし、平成24年4月から令和6年3月までの間に審査の対象となる介護サービスに係る利用者負担額を対象とする。

(軽減対象サービス)

第4条 本事業の対象となる介護保険サービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス

(3) 法第8条第23項に規定する施設サービス

(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス

(5) 法第8条の2第14項に規定する介護予防地域密着型サービス

(6) 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費

(7) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費

(8) 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費

(9) 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費

2 軽減対象被保険者が介護サービスを受けるに当たっては、高額介護(介護予防)サービス費の支給は行わない。

(実施方法)

第5条 本事業を実施するにあたっては、以下のとおり手続を行うこととする。

(1) 事業対象者の認定

本事業による負担軽減を受けようとする者は、原子力発電所事故避難者介護保険利用者負担軽減申請書(第1号様式)(以下「負担軽減申請書」という。)第2条に該当するものであることが証明できる書類を添付して町長に申請する。ただし、平成23年度において、警戒区域に住所を有すること等を理由に軽減対象被保険者の利用者負担額が免除されていた者はこれを省略することができる。

町長は、申請があったときは、速やかに内容を審査し、「原子力発電所事故避難者介護保険利用者負担軽減支援事業対象者認定票」(第2号様式)(以下「対象者認定票」という。)を交付するものとする。

(2) 対象者認定票の提示

軽減対象被保険者は、介護サービスを受けるに当たり、被保険者証を介護サービス事業者に提示する。

(3) 支援事業費の支払

軽減対象被保険者への支援事業費の支払は、軽減対象被保険者に対して介護サービスを提供した事業者が、法第50条又は第60条の規定により利用者負担額を免除する場合と同様に、利用者負担額も含めて、厚生労働大臣が定める基準により算定した介護サービスの費用の額の10割を国民健康保険団体連合会等に請求し、国民健康保険団体連合会からの請求のうち、負担限度額の範囲において、利用者負担額相当額について、本事業から支払を行う。

なお、居宅介護(介護予防)福祉用具の購入に要した費用や居宅介護(介護予防)住宅改修に要した費用等については、当該サービスを提供した事業者からの請求に基づき、負担限度額の範囲において、利用者負担額相当額について、本事業から支払を行う。

(変更の届出)

第6条 軽減対象被保険者は、対象者認定票の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事由が生じた日から14日以内に添えて町長にその旨を届出なければならない。

(認定票の返還)

第7条 軽減対象被保険者は、被保険者の資格を喪失したとき又は第2条に規定する条件に該当しなくなったときは、遅滞なく認定票を町長に返還しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により軽減事業費を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の事業から適用する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月の審査の対象になる介護サービスに係る利用者負担額から適用し、それ以前については、なお従前の例による。

(令和3年3月12日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月の審査の対象になる介護サービスに係る利用者負担額から適用し、それ以前については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施要綱

平成25年1月29日 告示第17号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
平成25年1月29日 告示第17号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成27年3月2日 告示第10号
平成28年3月3日 告示第6号
平成29年3月9日 告示第7号
平成30年3月7日 告示第5号
平成31年3月8日 告示第7号
令和2年3月4日 告示第7号
令和3年3月12日 告示第10号
令和4年3月10日 告示第12号
令和5年8月1日 告示第44号