○大熊町介護保険利用者負担額減額の基準に関する規則
平成15年10月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町が行う介護保険における利用者負担額の減額の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者負担額減額認定 大熊町介護保険条例施行規則(平成12年大熊町規則第14号。以下「施行規則」という。)第26条第1項の規定による認定をいう。
(2) 基準収入額 利用者負担額減額認定の申請があった日の属する年の前年(当該申請が1月から7月までの期間中にあった場合にあっては、前々年)の収入金額をいう。
(3) 基準所得額 利用者負担額減額認定の申請があった日の属する年の前年(当該申請が1月から7月までの期間中にあった場合にあっては、前々年)の所得金額をいう。
(4) 市町村民税非課税者 利用者負担額減額認定の申請があった日の属する年度(当該申請が4月又は7月にあった場合にあっては、当該年度の前年度)の市町村民税を非課税又は免除とされている者をいう。
(5) 非課税基準額 大熊町税条例(昭和30年大熊町条例第30号)第24条第2項の規定により算出される金額(障害者、老年者、寡婦又は寡夫である者にあっては、当該金額又は同条第1項第2号に定める金額のいずれか大きい方の金額)をいう。
(6) 所得見込額 基準所得額に10分の10から基準収入額に対する当該年の収入の減少額の見込額の割合を控除して得た割合を乗じて得た額をいう。
(特別事情の該当基準)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定を適用する特別の事情については、次に定める基準による。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号に掲げる特別の事情は、次のいずれかに該当するものであること。
ア 省令第83条第1項第1号に規定する損害が住宅(当該住宅内の家財を含む。)についてのものであり、その損害額が当該住宅の価格(損害を受けた家財の価格を含む。)の10分の3以上に相当するもの
イ 省令第83条第1項第1号に規定する損害が生計を維持するために必要な財産(当該財産の利用による収入の額が当該損害を受けた者の基準収入額の10分の5以上を占めるものをいう。)についてのものであり、その損害額が当該財産の価格の10分の3以上に相当するもの
(2) 省令第83条第1項第2号に掲げる特別の事情は、世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)において、同号の規定による収入の減少額が現にその者の基準収入額の10分の3以上に至っているものであること。ただし、生計中心者が死亡した場合にあっては、この限りでない。
(3) 省令第83条第1項第3号に掲げる特別の事情は、生計中心者において、同号の規定による収入の減少額が現にその者の基準収入額の10分の3以上に至っているものであること。
(4) 省令第83条第1項第4号に掲げる特別の事情は、生計中心者において、同号の規定による収入の減少額が現にその者の基準収入額の10分の3以上に至っているものであること。
(減額対象者の認定基準)
第4条 利用者負担額減額認定を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する要介護被保険者又は要支援被保険者とする。
ア 損害を受けた者であって、次に掲げる事項に該当する者
(ア) 本人以外の世帯員が全て市町村民税非課税者である世帯に属する者であること。
(イ) 基準所得額が600万円以下であり、かつ、基準所得額から損害額を控除して得た額が非課税基準額以下であること。
イ 生計中心者が損害を受けた世帯に属する者であって、当該世帯が次に掲げる事項に該当するもの
(ア) 生計中心者以外の世帯員が全て市町村民税非課税者であること。
(イ) 生計中心者の基準所得額が600万円以下であり、かつ、当該基準所得額から損害額(要介護被保険者又は要支援被保険者が損害を受けている場合にあってはその損害額を含む。別表の2の表において同じ。)を控除して得た額が非課税基準額以下であること。
(2) 生計中心者が死亡した世帯に属する者であって、次に掲げる事項に該当するもの
ア 市町村民税非課税者であること。
イ 死亡した生計中心者の基準所得額が600万円以下であり、かつ、当該生計中心者に代わって世帯の生計を主として維持することとなる者(以下「第2生計中心者」という。)の基準所得額が450万円以下である世帯に属する者であること。
ア 生計中心者以外の世帯員が全て市町村民税非課税者であること。
イ 生計中心者の基準所得額が600万円以下であり、かつ、所得見込額が非課税基準額以下であること。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者である者については、利用者負担額減額認定の対象としない。
3 利用者負担額減額認定の対象となる特別の事情が生じたにもかかわらず、当該年度(当該特別の事情が1月から3月までの期間中に生じた場合にあっては、当該年)において施行規則第24条第1項の規定による申請がなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該特別の事情を理由とする利用者負担額減額認定を受けることができない。
(特例給付割合)
第5条 利用者負担額減額認定を受ける者に対する法第50条の規定による介護給付及び法第60条の規定による予防給付の割合(以下「特例給付割合」という。)は、別表に定めるところによる。
(認定証の更新基準)
第6条 施行規則第26条第4項の規定により介護保険標準負担額減額認定証の取扱いの例によるとする介護保険利用者負担額減額・免除認定証の更新は、利用者負担額減額認定の対象となる特別の事情が生じた年の7月31日までの期間を有効期間としてその交付を受けた者が当該年の8月以後においてもなお第4条第1項各号のいずれかに該当すると認められることにより利用者負担額減額認定を受けた場合に行う。
3 第1項の規定による更新後の有効期間は、12月から更新前の有効期間の月数を控除して得た月数の期間を超えることができない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の減額の基準に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
1 第4条第1項第1号アに該当する者に対する特例給付割合
要介護(要支援)被保険者の区分 | 特例給付割合 |
(1) 市町村民税非課税者である者 | 100分の100 |
(2) (1)に掲げる者以外の者 | 次の区分による割合 ア 基準所得額の2倍以上の損害額が生じた者 100分の100 イ 基準所得額を超える損害額が生じた者(アに掲げる者を除く。) 100分の95 ウ ア及びイに掲げる者以外の者 100分の92 |
2 第4条第1項第1号イに該当する者に対する特例給付割合
要介護(要支援)被保険者の区分 | 特例給付割合 |
(1) 全世帯員が市町村民税非課税者である世帯に属する者 | 100分の100 |
(2) (1)に掲げる者以外の者 | 次の区分による割合 ア 生計中心者の基準所得額の2倍以上の損害額が生じた場合 100分の100 イ 生計中心者の基準所得額を超える損害額が生じた場合(アに掲げる場合を除く。) 100分の95 ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 100分の92 |
3 第4条第1項第2号に該当する者に対する特例給付割合
要介護(要支援)被保険者の区分 | 特例給付割合 |
(1) 第2生計中心者の基準所得額が180万円以下の世帯に属する者 | 100分の100 |
(2) 第2生計中心者の基準所得額が180万円を超え、240万円以下の世帯に属する者 | 100分の97 |
(3) 第2生計中心者の基準所得額が240万円を超え、330万円以下の世帯に属する者 | 100分の95 |
(4) (1)から(3)までに掲げる者以外の者 | 100分の92 |
4 第4条第1項第3号に該当する者に対する特例給付割合
要介護(要支援)被保険者の区分 | 特例給付割合 |
(1) 生計中心者の基準所得額が180万円以下の世帯に属する者 | 100分の100 |
(2) 生計中心者の基準所得額が180万円を超え、240万円以下の世帯に属する者 | 100分の98 |
(3) 生計中心者の基準所得額が240万円を超え、330万円以下の世帯に属する者 | 100分の96 |
(4) 生計中心者の基準所得額が330万円を超え、450万円以下の世帯に属する者 | 100分の94 |
(5) (1)から(4)までに掲げる者以外の者 | 100分の92 |