○大熊町介護保険料の徴収猶予及び減免の基準に関する規則
平成15年10月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町介護保険条例(平成12年大熊町条例第8号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による保険料の徴収猶予及び条例第9条第1項の規定による保険料の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準収入額 保険料の徴収猶予又は減免の申請があった日の属する年の前年(当該申請が1月から5月までの期間中にあった場合にあっては、前々年)の収入金額をいう。
(2) 基準所得額 保険料の徴収猶予又は減免の申請があった日の属する年の前年(当該申請が1月から5月までの期間中にあった場合にあっては、前々年)の所得金額をいう。
(3) 市町村民税非課税者 保険料の徴収猶予又は減免の申請があった日の属する年度(当該申請が4月又は5月にあった場合にあっては、当該年度の前年度)の市町村民税を非課税又は免除とされている者をいう。
(4) 非課税基準額 大熊町税条例(昭和30年大熊町条例第30号)第24条第2項の規定により算出される金額(障害者、老年者、寡婦又は寡夫である者にあっては、当該金額又は同条第1項第2号に定める金額のいずれか大きい方の金額)をいう。
(5) 所得見込額 基準所得額に10分の10から基準収入額に対する当該年の収入の減少額の見込額の割合を控除して得た割合を乗じて得た額をいう。
(特別理由の該当基準)
第3条 保険料の徴収猶予又は減免を行う特別の理由については、次に定める基準による。
(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる特別の理由は、次のいずれかに該当するものであること。
ア 条例第8条第1項第1号に規定する損害が住宅(当該住宅内の家財を含む。)についてのものであり、その損害額が当該住宅の価格(損害を受けた家財の価格を含む。)の10分の3以上に相当するもの
イ 条例第8条第1項第1号に規定する損害が生計を維持するために必要な財産(当該財産の利用による収入の額が当該損害を受けた者の基準収入額の10分の5以上を占めるものをいう。)についてのものであり、その損害額が当該財産の価格の10分の3以上に相当するもの
(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる特別の理由は、世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)において、同号の規定による収入の減少額が現にその者の基準収入額の10分の3以上に至っているものであること。ただし、生計中心者が死亡した場合にあっては、この限りでない。
(3) 条例第8条第1項第3号に掲げる特別の理由は、生計中心者において、同号の規定による収入の減少額が現にその者の基準収入額の10分の3以上に至っているものであること。
(4) 条例第8条第1項第4号に掲げる特別の理由は、生計中心者において、同号の規定による収入の減少額が現にその者の基準収入額の10分の3以上に至っているものであること。
2 前項の場合において、損害額又は収入の減少額につき保険金、補償金、損害賠償金等により補てんされる金額があるときは、これらの金額を控除して得た額により当該損害額又は収入の減少額を算定するものとする。
(徴収猶予対象者の基準)
第4条 保険料の徴収猶予は、当該徴収猶予を必要とする特別の理由が前条第1項の基準に該当する第1号被保険者について行う。
(1) 第3条第1項第1号の基準に該当する特別の理由により徴収猶予を受ける者 次の区分による割合
ア 本人が損害を受けた場合にあっては、その者の基準所得額に対する損害額の割合
イ 生計中心者が損害を受けた場合にあっては、その者の基準所得額に対する損害額(第1号被保険者が損害を受けている場合にあってはその損害額を含む。第7条第1項第1号イ(イ)及び別表の2の表において同じ。)の割合
(2) 生計中心者が死亡したことにより徴収猶予を受ける者 当該年における死亡後月数(生計中心者の死亡した月から12月までの月数をいう。)の割合(以下「死亡後月数割合」という。)
2 保険料の徴収猶予は、前項に規定する年度において課すべき保険料額のうち納期限の到来していない期別の保険料額(特別徴収の対象者であって、4月15日までの期間中に徴収猶予の申請があったものについては6月までの期間内にある期別の保険料額に限る。)につき、当該期別の保険料額を単位として行う。
3 4月から6月までの期間内にある期別の保険料額について前項の規定の適用を受けている者であって、次に掲げる事項に該当するものは、大熊町介護保険条例施行規則(平成12年大熊町規則第14号。以下「施行規則」という。)第34条第2項の規定による徴収猶予の決定を受けることにより、7月以後の期間内にある期別の保険料額についても前項の規定の適用を受けることができる。
(2) 7月以後においてもなお第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められること。
(徴収猶予期間)
第6条 保険料の徴収猶予の期間は、6月間(当該期間の終了日が翌年度の5月31日後の日となる場合にあっては、翌年度の5月31日までの期間)とする。
(減免対象者の基準)
第7条 保険料の減免は、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者について行う。
(1) 第3条第1項第1号の基準に該当する特別の理由があり、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当する者
ア 損害を受けた者であって、次に掲げる事項に該当するもの
(ア) 本人以外の世帯員が全て市町村民税非課税者である世帯に属する者であること。
(イ) 基準所得額が600万円以下であり、かつ、基準所得額から損害額を控除して得た額が非課税基準額以下であること。
イ 生計中心者が損害を受けた世帯に属する者であって、当該世帯が次に掲げる事項に該当するもの
(ア) 生計中心者以外の世帯員が全て市町村民税非課税者であること。
(イ) 生計中心者の基準所得額が600万円以下であり、かつ、当該基準所得額から損害額を控除して得た額が非課税基準額以下であること。
(2) 生計中心者が死亡した世帯に属する者であって、次に掲げる事項に該当するもの
ア 市町村民税非課税者であること。
イ 死亡した生計中心者の基準所得額が600万円以下であり、かつ、当該生計中心者に代わって世帯の生計を主として維持することとなる者(以下「第2生計中心者」という。)の基準所得額が450万円以下である世帯に属する者であること。
ア 生計中心者以外の世帯員が全て市町村民税非課税者であること。
イ 生計中心者の基準所得額が600万円以下であり、かつ、所得見込額が非課税基準額以下であること。
(減免額)
第8条 保険料の減免額は、当該減免の対象となる特別の理由が生じた年の4月1日の属する年度において課すべき保険料額に別表に定める減免割合を乗じて得た額を上限とする。
2 保険料の減免は、前項に規定する年度において課すべき保険料額のうち納期限の到来していない期別の保険料額(特別徴収の対象者であって、4月15日までの期間中に減免の申請があったものについては、6月までの期間内にある期別の保険料額に限る。)について行う。
3 4月から6月までの期間内にある期別の保険料額について前項の規定の適用を受けている者であって、次に掲げる事項に該当するものは、施行規則第34条第2項の規定による減免の決定を受けることにより、7月以後の期間内にある期別の保険料額についても前項の規定の適用を受けることができる。
(2) 7月以後においてもなお前条第1項各号のいずれかに該当すると認められること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、保険料の徴収猶予及び減免の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 第7条第1項第1号アに該当する者に対する減免割合
第1号被保険者の区分 | 減免割合 |
(1) 市町村民税非課税者 | 100分の100 |
(2) (1)に掲げる者以外の者 | 次の区分による割合 ア 基準所得額の2倍以上の損害額が生じた者 100分の100 イ 基準所得額を超える損害額が生じた者(アに掲げる者を除く。) 100分の50 ウ ア及びイに掲げる者以外の者 100分の25 |
2 第7条第1項第1号イに該当する者に対する減免割合
第1号被保険者の区分 | 減免割合 |
(1) 全世帯員が市町村民税非課税者である世帯に属する者 | 100分の100 |
(2) (1)に掲げる者以外の者 | 次の区分による割合 ア 生計中心者の基準所得額の2倍以上の損害額が生じた場合 100分の100 イ 生計中心者の基準所得額を超える損害額が生じた場合(アに掲げる場合を除く。) 100分の50 ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 100分の25 |
3 第7条第1項第2号に該当する者に対する減免割合
第1号被保険者の区分 | 減免割合 |
(1) 第2生計中心者の基準所得額が180万円以下の世帯に属する者 | 死亡後月数割合 |
(2) 第2生計中心者の基準所得額が180万円を超え、240万円以下の世帯に属する者 | 死亡後月数割合に100分の75を乗じて得た割合 |
(3) 第2生計中心者の基準所得額が240万円を超え、330万円以下の世帯に属する者 | 死亡後月数割合に100分の50を乗じて得た割合 |
(4) (1)から(3)までに掲げる者以外の者 | 死亡後月数割合に100分の25を乗じて得た割合 |
4 第7条第1項第3号に該当する者に対する減免割合
第1号被保険者の区分 | 減免割合 |
(1) 生計中心者の基準所得額が180万円以下の世帯に属する者 | 100分の100 |
(2) 生計中心者の基準所得額が180万円を超え、240万円以下の世帯に属する者 | 100分の80 |
(3) 生計中心者の基準所得額が240万円を超え、330万円以下の世帯に属する者 | 100分の60 |
(4) 生計中心者の基準所得額が330万円を超え、450万円以下の世帯に属する者 | 100分の40 |
(5) (1)から(4)までに掲げる者以外の者 | 100分の20 |