○大熊町介護保険運営協議会規則
平成12年6月16日
規則第17号
(趣旨)
第1条 大熊町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、大熊町介護保険条例(平成12年大熊町条例第8号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委嘱)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会には、会長及び副会長を置くものとする。
2 会長は委員の互選とし、副会長は会長の指名する者とする。
3 会長は協議会の会議(以下「会議」という。)の議長として議事を整理し、協議会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代理するものとする。
(会議)
第4条 会議は、町長の諮問に応じ開催するものとし、その他必要がある場合は随時開催するものとする。
2 会議は、会長が招集し、これを主宰するものとする。
3 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議参加の特例)
第4条の2 前条の「出席」には、オンライン会議(インターネットを通して映像や音声、ファイルなどのやり取りを行う会議をいう。)の方法により会議に参加した場合及び書面審議により議決権を行使した場合を含むものとする。
(答申)
第5条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第6条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議の上関係者の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第7条 会長は、書記をして次の事項を記載した会議録を調製させ、会長が指名した2人以上の出席委員と共にこれに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第8条 協議会の経費は、毎年度介護保険事業特別会計の定めるところによる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、保健福祉課に置くものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(令和元年6月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和4年1月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。