○大熊町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、法第115条の45第1項第1号ニから第3項までに掲げる事業(以下「包括支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大熊町地域包括支援センター

位置 大熊町大字大川原字南平1717番地

(実施主体)

第3条 地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の実施主体は、大熊町とする。

(事業)

第4条 包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 第1号介護予防支援事業

(2) 総合相談支援事業

(3) 権利擁護事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(5) 在宅医療・介護連携推進事業

(6) 生活支援体制整備事業

(7) 認知症総合支援事業

(8) 介護認定に関する業務

(9) その他町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第5条 包括支援センターの利用対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、在宅において心身の虚弱又は認知症等のため日常生活を営むのに支障がある者、又はこれらの者を抱える家族等

(2) 満40歳以上の前号に該当しない、介護保険制度における特定疾病の者で、介護認定の必要が認められる者

(3) 包括支援センターが実施する介護予防支援事業の対象者

(4) 包括支援事業における介護予防事業の対象者

(職員の配置)

第6条 包括支援センターにはセンター長を置き、必要に応じセンター長補佐を置くことができる。また、地域包括ケアを有効に機能させるために、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等を配置するものとする。

2 包括支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に配慮し、職業上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 包括支援センターの職員は、常に身分証明書(第1号様式)を携帯し、必要に応じて利用者に掲示しなければならない 。

(利用料)

第7条 利用料は原則として無料とする。

(地域包括支援センター運営協議会)

第8条 包括支援センターの公正・中立性を確保し、適正かつ円滑な運営を図るため、大熊町地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年10月17日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日訓令第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から提供される事業から適用する。

(令和元年6月14日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

大熊町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月28日 要綱第4号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
平成18年3月28日 要綱第4号
平成24年10月17日 訓令第9号
平成25年2月21日 訓令第1号
平成28年3月16日 告示第10号
令和元年6月14日 告示第50号
令和2年9月11日 告示第40号