○医療費適正化共同事業実施要綱
平成22年6月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療費の地域差問題に対応するため、医療費の適正化等の措置を計画的に推進することにより、地域医療の運営の安定化を図ることを目的とする医療費適正化共同事業(以下「共同事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この共同事業の実施主体は、広野町、楢葉町、富岡町及び大熊町(以下「4町」という。)とする。
(実施体制等)
第3条 第1条の目的を達成するため、医療費適正化共同事業検討会(以下「検討会」という。)を開催し、医療費適正化に向け、事業を共同で行う。
2 検討会は、国保部門及び保健部門の各担当者をもって組織する。
3 必要に応じ、福島県国民健康保険課の担当者を招致し、指導・助言を求めるものとする。
(事業の内容)
第4条 この共同事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 共同事業の推進に関する事業
ア 住民意識アンケートの実施
イ 福島県立医科大学の協力によるアンケート結果の分析
ウ 双葉郡医師会との意見交換
エ 医療費分析及び医療費適正化に関する調査研究
(2) レセプト点検調査事務の充実・強化に関する事業
ア レセプトの整理・保管体制を改善し、縦覧点検の効率化を図る。
イ レセプト点検員の再審査業務に係る4町の意見交換会を年間3回程度開催する。
(3) 住民への保健指導に関する事業
重複受診傾向、多受診傾向にある住民に適正受診(かかりつけ医、薬局の勧奨)の理解を求めるための効果的な保健指導を検討する。
(4) 医療費適正化のために必要な事業
(費用負担)
第5条 共同事業を実施するための費用は、国民健康保険加入者に係る費用について県調整交付金において補助される。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、共同事業の実施に関し必要な事項は、4町それぞれの町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。