○大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成21年9月7日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外において、七十五歳に到達したことによる医療保険制度の移行があった者の属する世帯について、高額療養費特別支給金(以下「特別支給金」という。)を支給することにより、当該移行に伴う家計の負担増を解消することを目的とする。

(支給要件及び支給額)

第2条 特別支給金は、次の号に掲げる者(以下「特例対象者」という。)当該各号に該当するに至った日(以下「特例対象日」という。)の属していた世帯について、特例対象日の属する月に被保険者が受けた療養に係る一部負担金の額について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。以下「改正令」という。)第6条による改正前の国民健康法施行令(昭和33年政令362号。以下「令」という。)の規定により算定した高額療養費及び他の公費負担の支給後の自己負担額が、改正令第6条による改正後の令の規定の例により算定した高額療養費及び他の公費負担を支給したとした場合の自己負担額を超える場合に、その超える額を特例対象者が特例対象日に属していた世帯の世帯主(世帯主であった者を含む。)に対し支給する。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第52条第1号に該当し、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外において高齢者医療確保法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより当町国民健康保険の被保険者の資格を喪失したもの

(2) 改正例第6条による改正後の令第29条の2第4項第2号に規定する被用者保険被保険者が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において当町国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者であったもの

(3) 国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において当町国民健康保険の被保険者の資格を取得した者

(申請)

第3条 特別支給金の支給を受けようとする世帯主(世帯主であった者を含む。)は、第1号様式による高額療養費特別支給金申請書を町長に提出しなければならない。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 特別支給金に係る支給申請受付開始日は、平成21年8月1日とする。

2 支給申請期限は、平成22年1月29日とする。なお、平成22年1月29日以前の通信日付のあるものについては、申請期限までに申請されたものとする。

(支給額の計算の対象となる療養の範囲)

第5条 特別支給金の支給額の計算の対象となる療養は、平成22年1月29日までに町において確認した療養とする。

(支給)

第6条 町長は、第3条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審査の上、支給の決定をし、申請者に対し、特別支給金を支給するものとする。また、第2号様式による支給決定通知書又は第3号様式による不支給決定通知書をもって、通知するものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第7条 支給申請期限までに支給対象者からの申請が行われなかった場合は、特別支給金の受領を辞退したものとする。また、支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等の事由により支給できなった場合において、町長が補正等を求めたにもかかわらず、平成22年3月31日までに申請者による補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、特別支給金の支給に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町税条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の大熊町財務規則、第5条の規定による改正前の大熊町地域下水道条例施行規則、第6条の規定による改正前の大熊町国民健康保険給付規則、第7条の規定による改正前の大熊町情報公開条例施行規則、第8条の規定による改正前の大熊町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の大熊町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大熊町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則及び第13条の規定による改正前の東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成21年9月7日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)