○大熊町国民健康保険税施行規則

昭和39年5月8日

規則第4号

第1条 大熊町国民健康保険税条例(昭和33年大熊町条例第47号)の実施のための手続その他施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 国民健康保険税の納税通知書は、第1号様式による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の国民健康保険税から適用する。

(昭和57年6月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成9年9月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年7月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年6月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町国民健康保険税施行規則

昭和39年5月8日 規則第4号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
昭和39年5月8日 規則第4号
昭和57年6月4日 規則第7号
昭和60年12月27日 規則第14号
昭和63年2月5日 規則第1号
平成9年9月30日 規則第13号
平成10年7月22日 規則第16号
平成12年7月12日 規則第19号
平成19年6月20日 規則第16号
平成28年12月26日 規則第24号