○大熊町国民健康保険被保険者証更新規則
昭和61年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正するなど保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定により、被保険者証の更新は、この規則の定めるところにより行う。
(更新)
第2条 被保険者証の更新は、毎年行う。
2 更新月日は、4月1日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大熊町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和36年大熊町規則第10号)は、廃止する。
3 令和6年4月1日交付の被保険者証は、令和7年7月31日まで有効とする。
附則(令和6年3月1日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。