○大熊町防犯灯設置要綱
平成22年6月15日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、夜間における犯罪、事故等の発生を抑止し、住民の安全に資するため、防犯灯の設置及び維持管理(建替、修理、電球又は照明器具の交換、電気料等をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 防犯灯は、次条の設置基準に該当する場合に予算の範囲内において町が設置する。
(設置基準)
第3条 防犯灯の設置については、次に掲げる条件を満たさなければならない。ただし、特別な事情等により、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 既設置防犯灯又は防犯灯に類する照明器具と新たな設置予定場所との距離は、50メートル以上とすること。ただし、防犯上特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(2) 犯罪、事故等が発生するおそれがあり防犯上必要と認められること。
(3) 電柱等以外に設置しようとするときは、土地及び建物等の所有者の無償の同意が得られていること。
(4) 設置箇所周辺の民家又は農地などに防犯灯の照明による害を及ぼすおそれがある場合は、その所有者の同意が得られていること。
2 防犯灯は、原則としてLED灯20ワット以内とし、電柱又はそれに準じた柱(以下「電柱等」という。)に共架するものとする。ただし、申請場所に電柱等がない場合は、ポールタイプに設置することができる。
(要望書の提出)
第4条 新規に防犯灯の設置を要望しようとする行政区長及び各学校長(以下「申請者」という。)は、防犯灯設置要望書(様式第1号)に必要な事項を記入し、毎年5月末までに町長に提出するものとする。
(設置の決定等)
第5条 防犯灯の設置場所は、富岡地区防犯指導隊大熊分隊との協働により調査及び検討を行うものとする。
(維持管理)
第6条 防犯灯の維持管理については、町並びに大熊町防犯協会支部及び分会が行うものとする。
2 町は、防犯灯の定期的な点検、樹木の枝打ち等、防犯灯の効果が常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。
3 大熊町防犯協会支部及び分会は、前項に掲げる事業に協力し、相互の連携を図るものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、防犯灯の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。