○安全運転支援装置「安全くん」購入設置助成金交付要綱
平成22年6月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、大熊町内に住所を有する者で、自家用車に安全運転支援装置「安全くん」を購入、取り付けたものに対し、取付費用を安全運転支援装置「安全くん」購入設置助成金(以下「助成金」という。)として助成することにより、多発する高齢者の交通事故防止を図り、もって交通安全の推進に寄与することを目的とする。
(対象者、対象機器及び交付基準)
第2条 助成金の交付対象者は、大熊町内に住所を有し、かつ、町内に居住している満65歳以上の者で、運転免許証を有し、自ら運転し、自動車を使用するものを対象とする。
2 助成金の対象機器は、安全運転支援装置「安全くん」とする。
3 助成金は、自家用車への機器の取付費用のみで、1台5,000円を上限とする。
(1) 運転免許証の写し
(2) 機器取付け後の写真
(3) 取付費用の領収書
(4) 口座振替依頼書
(助成金の交付)
第4条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合は、内容を審査の上、適正と認めたとき、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。