○大熊町生活安全推進協議会規則

平成19年3月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町生活安全条例(平成18年大熊町条例第18号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、大熊町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、条例第1条の目的の達成のため、生活の安全に関する施策や問題、解決策等に関する協議を行い、生活安全活動を推進することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会の委員は30名以内で組織し、次に揚げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域の生活安全推進のために活動する団体の長、又はその団体より推薦された者

(2) 学識経験者その他生活安全推進に関し識見があると認められる者

(3) その他町長が必要と認める者

2 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も、同様とする。

(会長等)

第4条 協議会には会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 協議会は、具体的実施事項を協議するため幹事会を設置するものとする。

2 幹事は、住民課長、教育総務課長、生涯学習課長、生活環境課長があたる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町生活安全推進協議会規則

平成19年3月8日 規則第1号

(平成19年3月8日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成19年3月8日 規則第1号