○大熊町生活安全推進協議会規則

平成19年3月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町生活安全条例(平成18年大熊町条例第18号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、大熊町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、条例第1条の目的の達成のため、生活の安全に関する施策や問題、解決策等に関する協議を行い、生活安全活動を推進することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域の生活安全推進のために活動する団体の長又はその団体から推薦された者

(2) 学識経験者その他生活安全推進に関し識見があると認められる者

(3) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議等)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 協議会は、具体的実施事項を協議するため幹事会を設置するものとする。

2 幹事は、住民課長、教育総務課長、環境対策課長が当たる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、環境対策課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町生活安全推進協議会規則

平成19年3月8日 規則第1号

(平成19年3月8日施行)

体系情報
第7編 生/第9章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成19年3月8日 規則第1号