○大熊町生活安全条例

平成18年12月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町民の自主的な生活安全活動の推進を図るとともに、安全で住みよい生活環境の整備を行うことにより犯罪、事故等を未然に防止し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 大熊町に住所を有する者

(2) 大熊町内に滞在(通勤及び通学を含む)する者

(3) 大熊町内に所在する土地、建物等の所有者又は管理者

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 町民の安全意識高揚のための啓発に関すること。

(2) 各種防犯組織等の育成及び支援に関すること。

(3) 犯罪、事故防止等のための環境整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、安全で住みよいまちづくりの推進に関すること。

2 町は、前項に掲げる施策を実施するにあたっては、関係行政機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活安全の確保を図り、互いに協力して地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第5条 町民の生活安全活動を推進するため、大熊町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町生活安全条例

平成18年12月19日 条例第18号

(平成18年12月19日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成18年12月19日 条例第18号