○大熊町交通教育専門員運用基準

平成10年3月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、交通教育専門員(以下「専門員」という。)の制度運用について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 専門員の種類は、A型、B型、C型とし、勤務時間で区別する。

(1) A型の年間基準勤務時間は1,440時間とする。

(2) B型の年間基準勤務時間は720時間とする。

(3) C型の年間基準勤務時間は360時間とする。

(業務)

第3条 町長は、専門員の業務執行計画をたてるものとする。

2 専門員は、前項の業務執行計画により条例第3条に定める業務を次の要領で行う。

(1) 交通安全教育活動

(ア) 対象 各年齢層にわたり行うこと。

(イ) 場所 保育所、幼稚園、学校、職場、地域等で設定すること。

(ウ) 方法 講義形式、実技形式、その他創意工夫をこらした方法によること。

(エ) 時期 特に交通環境の変化する時期に重点を置くこと。

(オ) 内容 指導教本に添ったものとすること。

(カ) 回数 各対象及び場所ごとの年間教育をたて、A型は年間100回、B型は年間50回、C型は年間25回程度実施すること。

(2) 街頭指導 各季の交通安全運動時の街頭活動及び路上横断等の際の児童、生徒等の保護誘導活動を主とし、所属長の指示に従うこと。

(3) 広報活動 家庭、学校、職場、地域等それぞれの場に応じた効果的な広報媒体を活用し行うこと。

(4) 交通安全関係ボランティア団体の育成、指導 団体の組織化及び事業内容の充実等に対する働きかけ並びに情報提供を行うこと。

(選考基準)

第4条 専門員の選考に当たっては、おおむね次の基準による。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項による普通自動車免許を所有していること。

(2) 過去3年間道路交通法第64条及び第65条の違反を犯していないこと。

(3) 年齢20歳以上概ね65歳以下であること。

(勤務)

第5条 専門員の勤務日、勤務時間、勤務日数は次のとおりとし、出勤日は所属長が指定する。

(1) A型 勤務日 月曜日から金曜日まで

勤務時間 9時から12時まで及び13時から16時までの6時間を原則とする。

休憩時間 12時から13時まで

勤務日数 月20日、年間240日

(2) B型、C型 業務執行計画に基づき、年間勤務時間の範囲で、勤務日及び勤務日数を定める。

2 専門員は、勤務に従事したときは勤務日報(様式第1号)に必要な事項を記載する。

3 所属長は、専門員の勤務状況を勤務台帳(様式第2号)に記載する。

(被服及び装備品)

第6条 被服及び装備品(以下「被服等」という。)の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。

2 所属長は、専門員に被服等を支給したときは、装備品台帳(様式第3号)に記載する。

3 冬服、合着及び盛夏衣の着用期間は、原則として次のとおりとする。

(1) 冬服 11月1日から翌年4月30日まで

(2) 合着 5月1日から6月30日、9月15日から10月30日まで

(3) 盛夏衣 7月1日から9月14日まで

(研修)

第7条 町長は、専門員の研修を随時、次の事項について行うものとする。

(1) 専門員としての心構え

(2) 交通安全教育の要領

(3) 交通法令及び交通事故の実態と防止策

(4) その他必要と認める知識、技能等

(専門員の心得)

第8条 専門員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 態度、服装を常に端整に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 常に自己研さんに励み、教育指導能力の向上に努めること。

(4) 業務執行は、言葉を慎み誠意をもってあたること。

(5) 支給品の適正な管理に努めること。

(専門員台帳)

第9条 専門員は、所要事項を記載した交通教育専門員台帳(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(専門員の効果的運用)

第10条 町長は、関係機関、団体と連絡を密にして、専門員の効果的運用を図るものとする。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 大熊町交通指導員運営要綱(昭和42年3月20日)は廃止する。

別表(第6条関係)

品目

員数

使用期間(年)

制服上下衣(冬服)

1着

3

制服上下衣(合着)

1着

3

長袖上下(夏服)

1着

3

盛夏シャツ

1着

3

制帽(冬)

1着

3

制帽(夏)

1着

3

ヘルメット

1個

3

外套

1着

3

雨具上下

1着

3

襟章

2個

1

防寒手袋

1双

1

警笛

2個

1

警笛つり紐

1組

3

半長靴(革)

1足

3

短靴

1足

3

ネクタイ

1本

1

手袋

1双

1

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大熊町交通教育専門員運用基準

平成10年3月16日 訓令第2号

(平成10年4月1日施行)