○大熊町合併処理浄化槽維持管理助成金交付要綱
平成13年6月26日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例(平成4年大熊町条例第1号)第4条及び第5条の規定に基づく合併処理浄化槽の維持管理に要した経費に対し、維持管理費の一部を助成することにより設置者の経費負担の軽減を図るとともに、合併処理浄化槽の適正な維持管理体制を確保することを目的とする。
(助成対象及び助成額)
第2条 助成の対象は、大熊町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例施行規則(平成4年大熊町規則第8号)第3条の規定に定めるものとする。
2 助成金は、別に定める維持管理費標準単価より大熊町地域下水道条例(昭和58年大熊町条例第11号)第17条及び第18条の規定に定める人槽分の使用料を減じた額を限度とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第3条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町合併処理浄化槽維持管理助成金交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受けたときは、内容を審査の上、適正と認めた場合は助成金を申請者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月3日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。