○大熊町地域下水道整備計画検討委員会設置要綱
昭和63年10月14日
要綱第3号
(設置)
第1条 大熊町全域の下水道整備計画を検討審議するため、大熊町地域下水道整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画調整課長
(4) 環境対策課長
(5) 復興事業課長
2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
3 委員が都合により会議に出席できない場合は、当該課長補佐が代理できるものとする。
(審議事項)
第3条 委員会は、町長の諮問に応ずるほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域下水道の処理計画
(2) 地域下水道処理区域外の汚水処理対策
(3) その他地域下水道に係る重要事項
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総括するとともに会議の議長となる。
(会議)
第5条 会議は、必要があるとき委員長がこれを招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取し、又は資料の提出をさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、復興事業課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、第3条の目的達成の際は廃止する。
附則(平成元年5月19日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月28日要綱第19号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第18号)
この告示は、公布の日から施行する。