○大熊町地域下水道整備計画検討委員会設置要綱

昭和63年10月14日

要綱第3号

(設置及び目的)

第1条 大熊町全域の下水道整備計画を検討審議するため、大熊町地域下水道整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画調整課長

(4) 環境対策課長

(5) 復興事業課長

2 委員長は、副町長をもってこれにあてる。

3 委員が都合により会議に出席できない場合は、当該課長補佐が代理できるものとする。

(審議事項)

第3条 委員会は、町長の諮問に応ずるほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地域下水道の処理計画

(2) 地域下水道処理区域外の汚水処理対策

(3) その他地域下水道に係る重要事項

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総括するとともに会議の議長となる。

(会議)

第5条 委員会は、必要あるとき委員長これを招集する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取し、又は資料の提出をさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は復興事業課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、第3条の目的達成の際は廃止する。

(平成元年5月19日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成21年12月28日要綱第19号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日訓令第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町地域下水道整備計画検討委員会設置要綱

昭和63年10月14日 要綱第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 下水道
沿革情報
昭和63年10月14日 要綱第3号
平成元年5月19日 要綱第5号
平成21年12月28日 要綱第19号
令和3年6月1日 訓令第18号