○大熊町下水道排除水量認定事務取扱規程
平成22年5月28日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道水と井戸水の併用使用をし、計量器が未設置の場合及び下水道排水控除申請があった場合において、下水道使用料算定に必要な下水道排除水量認定(以下「排除水量認定」という。)の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(排除水量認定)
第2条 井戸水使用に伴う排除水量認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般家庭で井戸水のみで専用使用し、使用水量が計量器により確定できない場合には、別表のとおりとする。
(2) 一般家庭又は営業用で水道水及び井戸水の使用をし、井戸水の使用水量が確定できない場合は、別表により認定し、水道使用量に加算する。
(3) 営業用で井戸水の使用をし、井戸水の使用水量が確定できない場合は、別表により認定する。
2 下水道排水控除申請に伴う排除水量認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 控除期間が季節的であり、控除すべき排除水量が計量器により確定できない場合には、前年度の月平均使用水量(控除該当月は除き、小数点以下切下げ)を排除水量に認定し、下水道排水控除認定通知書(別記様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、排除水量の認定が必要な場合は、それぞれの使用者の使用形態を勘案して町長が認定する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
水道水及び井戸水併用使用者の水量
(単位:m3)
用途\人員 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 |
洗濯 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
便所 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
台所 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
風呂 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
洗面手洗 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
計 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
備考:一つの用途を水道水と井戸水で併用している場合は、井戸水を2分の1減量する(小数点切上げ)。