○大熊町除染検証委員会設置要綱

平成30年10月24日

告示第46号

(設置)

第1条 東日本大震災及び原子力災害からの復興に向け、環境省の事業として行われてきた除染事業の情報を収集・精査し、効果的に放射線量が低減しているかなどについて、専門的な視点、また地域に精通した視点から分析や検証を行うため、大熊町除染検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 除染の効果の分析・検証に関すること。

(2) 除染手法に関する調査及び研究に関すること。

(3) その他除染に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 除染及び放射線に関する知識を有する者。

(2) 町民からの代表者。

(3) その他、町長が必要と認める者。

(任期)

第4条 委員の任期は1年の非常勤とする。ただし再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は互選により決定し、副委員長は委員長が指名により決定するものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、その目的により、委員の一部をもって開くことができる。

3 委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、説明または意見を求めることができる。

(会議の取扱い)

第7条 会議については、原則非公開とする。

2 会議に提出した資料及び開催結果については、会議終了後公開する。

3 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境対策課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項等は、町長または委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町除染検証委員会設置要綱

平成30年10月24日 告示第46号

(平成30年10月24日施行)