○大熊町除染検証委員会設置要綱
平成30年10月24日
告示第46号
(設置)
第1条 東日本大震災及び原子力災害からの復興に向け、環境省の事業として行われてきた除染事業の情報を収集・精査し、効果的に放射線量が低減しているかなどについて、専門的な視点、また地域に精通した視点から分析や検証を行うため、大熊町除染検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 除染の効果の分析・検証に関すること。
(2) 除染手法に関する調査及び研究に関すること。
(3) その他除染に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 除染及び放射線に関する知識を有する者
(2) 町民からの代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年の非常勤とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は互選により決定し、副委員長は委員長の指名により決定するものとする。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、その目的により、委員の一部をもって開くことができる。
3 委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(会議の取扱い)
第7条 会議は、原則非公開とする。
2 会議に提出した資料及び開催結果については、会議終了後公開する。
3 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境対策課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項等は、町長又は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。