○大熊町オウム(改称アレフ)対策本部設置要綱

平成12年3月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 オウム真理教(改称アレフ)の信者等の進出を阻止するため、大熊町オウム対策本部を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) オウム真理教の信者等の進出を阻止するための情報の収集・調査及び対策

(2) その他オウム真理教に係わる重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、各課等の長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、環境対策課において処理する。

(委任)

第7条 この定めのほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成12年3月1日から施行する。

(平成19年6月19日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年4月24日告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大熊町オウム(改称アレフ)対策本部設置要綱

平成12年3月1日 要綱第2号

(平成29年4月24日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成12年3月1日 要綱第2号
平成19年6月19日 要綱第9号
平成29年4月24日 告示第31号