○大熊町オウム(改称アレフ)対策本部設置要綱
平成12年3月1日
要綱第2号
(設置)
第1条 オウム真理教(改称アレフ)の信者等の進出を阻止するため、大熊町オウム対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) オウム真理教の信者等の進出を阻止するための情報の収集・調査及び対策
(2) その他オウム真理教に係わる重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各課等の長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、環境対策課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月19日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月24日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。