○大熊町新エネルギー・省エネルギー推進事業補助金交付要綱
平成18年4月28日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球にやさしい社会の実現に向けて、環境と共生する循環型社会を構築し、地球温暖化対策として、太陽光発電システム、高効率給湯器を設置した者、その他新エネルギー並びに省エネルギー機器と認めたものを購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、新エネルギー・省エネルギーに対する町民の関心を高め、普及を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年3月11日規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、補助金交付の対象となる設備とは、次の各号の要件を満たし未使用品であるものをいう。
(1) 太陽光発電システム 住宅の屋根等への設置に適した、太陽光エネルギーを電気に変換し低圧配電線と逆潮流有りで連携するシステムであって太陽電池の公称最大出力が10キロワット未満のもの。
(2) 高効率給湯器 CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ガスエンジン給湯器(エコウィル)、高効率直圧式石油給湯器(エコフィール)及び燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)であること。
(3) その他 町長が新エネルギー並びに省エネルギー機器と認めたもの。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、東日本大震災発生時、町内に住所を有しかつ避難指示解除後に居住しようとする者、もしくは事業完了後町内に住所を設置しかつ居住しようとする者で、次の各号に掲げる要件を満たしている者(以下「補助事業者」という。)とする。
(1) 自ら居住する又は居住しようとする町内の住宅(併用住宅を含む。)に施設を設置する者
(2) 町税に未納がない者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 太陽光発電システムは、施設の公称最大出力(単位はキロワットで表示するものとし、小数点以下3位以下の値があるときは、3位以下を四捨五入して得た値であって、出力が4キロワットを超える施設については4キロワットとする。)に80,000円を乗じて得た額とし、1施設320,000円を限度とする。
(2) 高効率給湯器は、設置費の3分の1以内とし、1施設50,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着工前に補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者は、補助金交付決定日以降に補助対象設備等の工事を着手することができる。
3 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に対して条件を付することができるものとする。
(変更・中止の承認)
第7条 補助事業者は、やむを得ない理由により事業を変更、中止しようとするときは、速やかに補助金変更・中止承認申請書(第3号様式)とその内容が分かる書類を町長に提出しなければならない。
(実績報告期限)
第9条 補助事業者は、当該完了の日から起算して14日以内又は交付決定の日に属する年度内(休日の場合はその前日とする)のいずれか早い日までに、施設の設置を完了し実績報告書兼完了報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(処分の制限)
第13条 当該補助を受けた者は、施設等の法定耐用年数の期間内において、町長の承認を受けた場合を除き、補助金交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、貸与し、廃棄し、又は担保提供等に供するなどの処分をしてはならない。
(協力)
第14条 町長は、当該補助を受けた者に対し、必要に応じて電気、ガス等の使用量のデータの提供その他の協力を求めることができる。
2 当該補助を受けた者は、前項の協力依頼があった場合は、積極的に協力しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大熊町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(大熊町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付事業)の廃止)
2 大熊町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(大熊町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付事業)は、廃止する。
附則(平成20年4月1日要綱第5号)
この大熊町新エネルギー・省エネルギー推進事業補助金交付要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第11号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月6日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。