○大熊町環境美化監視員設置要綱

平成8年6月26日

要綱第6号

(設置)

第1条 きれいな街づくりを実現するため、清掃事業に関する町民意識の高揚及び啓蒙と、町内全域のごみの散乱を防止し、環境美化の促進を図るため、大熊町環境美化監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 監視員は、任務を遂行できる町民のうちから町長が委嘱する。

2 監視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤とする。

(任期)

第3条 監視員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 監視員の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 清掃事業に関する町民意識の高揚及び啓蒙活動に関すること。

(2) 良好な環境を阻害する行為に対する監視又は指導に関すること。

(3) 指定された一般廃棄物集積所を定期的に巡視し、適正なごみの出し方及び清掃の指導に関すること。

(4) 地区内を定期的に巡視し、ごみの不法投棄に対する違反行為等の発見及び通報に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(身分証明書等)

第5条 監視員は、前条に規定する職務を行うときはその身分を示す身分証明書を携帯し、関係人から要求があったときは身分証明書(様式第1号)を提示しなければならない。

(報告)

第6条 監視員は、その職務の遂行状況を監視指導日誌(様式第2号)に記載して月末にこれを町に提出するものとする。異例な事態が発生したときは、速やかにその状況を町に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

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大熊町環境美化監視員設置要綱

平成8年6月26日 要綱第6号

(平成8年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成8年6月26日 要綱第6号