○大熊町環境美化監視員設置要綱
平成8年6月26日
要綱第6号
(設置)
第1条 きれいな街づくりを実現するため、清掃事業に関する町民意識の高揚及び啓蒙と、町内全域のごみの散乱を防止し、環境美化の促進を図るため、大熊町環境美化監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 監視員は、任務を遂行できる町民のうちから町長が委嘱する。
2 監視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤とする。
(任期)
第3条 監視員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 監視員の職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 清掃事業に関する町民意識の高揚及び啓蒙活動に関すること。
(2) 良好な環境を阻害する行為に対する監視又は指導に関すること。
(3) 指定された一般廃棄物集積所を定期的に巡視し、適正なごみの出し方及び清掃の指導に関すること。
(4) 地区内を定期的に巡視し、ごみの不法投棄に対する違反行為等の発見及び通報に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(報告)
第6条 監視員は、その職務の遂行状況を監視指導日誌(様式第2号)に記載して月末にこれを町に提出するものとする。異例な事態が発生したときは、速やかにその状況を町に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。