○大熊町環境美化推進委員会設置要綱
平成8年6月26日
要綱第5号
(設置)
第1条 生活環境の保全と地域における環境美化の促進を図るため、大熊町環境美化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導及び助言
(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整
(3) ゴミの散乱及び清掃活動状況の調査及び報告
(4) その他環境美化の促進に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員52人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表
(2) 地域の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。
4 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境対策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日要綱第2号)
この要綱は、平成16年3月15日から施行する。
附則(平成29年4月24日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。