○大熊町公害対策審議会の組織及び運営に関する規則

昭和55年12月25日

規則第13号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、大熊町公害対策条例(昭和46年大熊町条例第15号)第15条第5項の規定に基づき、大熊町公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町長の諮問に応じ、公害対策の基本的事項並びに重要事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、条例の規定によりその権限に属する事項

2 審議会は、前項の規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者 10名

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(幹事)

第6条 審議会に、幹事若干人をおく。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長がともに欠け若しくは事故があるとき又は審議会の委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催する会議は、町長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成13年11月1日規則第17号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

大熊町公害対策審議会の組織及び運営に関する規則

昭和55年12月25日 規則第13号

(平成13年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和55年12月25日 規則第13号
平成13年11月1日 規則第17号