○大熊町産後ケア事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、核家族化、地域のつながりの希薄化等社会の変化に伴い、地域での育児支援が受けにくい環境であることから、若年夫婦や生活体験の未熟等により育児の知識や技術が不足している産婦に対し、宿泊ケア・日帰りケアを提供することにより自信を持って育児を行えるよう支援し、子どもを生み、育てられる環境づくりの一助とする大熊町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大熊町とし、一般社団法人福島県助産師会(以下「助産師会」という。)または町長が適切な事業運営が確保できると認める事業実施事業者(以下「受託者」という。)に事業の一部または全部を委託して実施する。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦 出産後1年以内の女子をいう。

(2) 助産施設 次の~ウに該当する施設をいう。

 助産所

 助産できる医療機関

 助産できる施設

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、大熊町に住民票のある産婦のうち、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者

(3) 育児不安が強く保健指導を必要とする者

(事業の種別)

第5条 事業の種別は、次の号に掲げるものとする。

(1) 宿泊ケア事業

(2) 日帰りケア事業

(3) 訪問ケア事業

(実施内容)

第6条 町長は、産婦が助産施設に日帰りし、又は宿泊し、育児指導、母乳育児支援、母体の心身の疲労回復促進等のケアを受けることにより、自宅に帰ってから自信を持って育児を行えるよう次に掲げる支援を行う。

(1) 赤ちゃんのお風呂や観察及び赤ちゃんとの過ごし方などの育児指導

(2) 母乳ケア

(3) 授乳指導

(4) 母体の心身の疲労回復促進のためのケア

(5) 育児相談等

(事業を利用できる助産施設及び利用期間等)

第7条 産婦が事業を利用することができる助産施設及び利用期間等は、次のとおりとする。

(1) 事業を利用することができる助産施設は、助産師会または受託者の助産施設とする。

(2) 宿泊ケア事業の利用期間は最大7日間とし、日帰りケア事業の利用期間は最大5日間とし、訪問ケア事業の利用は、半日型は最大5回、1日型は最大5日間とする。

(3) 宿泊ケア事業の利用時間は1泊2日の場合は1日目午前10時から2日目午後4時までとし、その後1日追加する場合は翌日の午後4時までを1日とし、日帰りケア事業の利用時間は原則として午前10時から午後4時までとし、訪問ケアの利用時間は半日型は3時間程度、1日型は6時間程度とする。

(費用)

第8条 費用は、町長と助産師会が協議して決定した額を上限とする。

(利用の申請)

第9条 助産師会の利用者は、大熊町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を得るものとする。

(償還払いの申請)

第10条 対象者が、やむを得ず助産師会及び受託者以外の助産施設で第5条各号に規定する支援を受け、消耗品(オムツ、粉ミルク、母乳パット等)を除いた実費負担が生じた場合は、大熊町産後ケア事業利用料償還払申請書(様式第2号)に助産施設が発行する領収書等を添えて、町長に償還払いの申請をすることができるものとする。

2 前項の助成額は、第5条に定める事業の種別に応じ、第8条に定める額を上限とする。

3 第1項の申請は、利用日から1年以内に行うものとする。

(実施結果の取扱い)

第11条 町長は、利用者に関する記録等について、施錠できる場所に保管する等、秘密の保持及びプライバシーの確保に十分留意する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年2月20日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町産後ケア事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第20号

(令和7年2月20日施行)