○大熊町新生児聴覚検査助成事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障がいを早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的とし、町が予算の範囲内で新生児聴覚検査費用を負担する大熊町新生児聴覚検査助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大熊町とする。
(助成対象者)
第3条 事業の対象となる者は、検査日現在、町内に住所を有する新生児の保護者がこの検査を希望する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、新生児である期間を過ぎた場合でも、検査の対象とすることができる。
(実施機関)
第4条 実施機関は、福島県医師会に所属する医療機関及び町長が特に必要と認めた者が別に締結した委託契約に基づき実施するものとする。
(助成対象となる検査)
第5条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)の検査方法により実施する保険診療対象外の検査であり、かつ、次に掲げる検査とする。
(1) 初回検査(一般的には出生後入院中に行うもの)
(2) 初回検査で要検査(refer)となった場合に受ける確認検査(一般的には退院時に行うもの)
(3) 確認検査で要検査(refer)となった場合に受ける再確認検査(一般的には1箇月健診時に行うもの)。ただし、再確認検査で要検査(refer)となった場合に受ける精密検査は、助成の対象としない
(受検票の交付等)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し新生児聴覚検査受検票綴(以下「聴覚検査綴」という。)を交付するものとする。
2 町長は、町外からの転入者が検査の対象者であることを確認したとき、又は聴覚検査綴を紛失し、又は毀損した者から聴覚検査綴の再交付申請があったときには、母と子の健康のしおり交付申請書を提出させ、内容を審査し、適正と認めるときは、必要な聴覚検査綴を交付するものとする。
(結果の記載)
第7条 第4条に定める医療機関は、新生児聴覚検査の結果を新生児聴覚検査結果通知書及び母子健康手帳に記載するものとする。
(助成額)
第8条 助成額は、検査費用又は事業に係る委託契約書に規定された額のいずれか低い方の額を限度とし、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。
(助成の方法)
第9条 町は、福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び福島県医師会と委託契約を締結することにより、助成対象者が負担すべき検査費用を現物給付することができる。この場合において、委託契約を締結した医療機関(以下「スクリーニング機関」という。)での検査実施に係る町への委託料の請求方法は、次によるものとする。
(1) スクリーニング機関は、あらかじめ本検査の趣旨等について聴覚検査綴により助成対象者に十分に説明の上、検査を希望する助成対象者に対し新生児聴覚検査受検票(様式第1号)による検査の同意と申込みの確認を行うものとする
(2) スクリーニング機関は、検査実施後、福島県医師会に基づく委託料請求書に新生児聴覚検査結果通知書及び総括票を添えて翌月の10日までに国保険連合会に提出するものとする。
(3) 町長は、国保連合会を通じて委託医療機関からの前号の規定による適正な請求書を受理したときは、当該月の翌月20日までに国保連合会を通じて支払うものとする。
(申請に基づく助成等)
第10条 町と委託契約を締結していない医療機関で、やむを得ず検査を受けた場合に助成対象者が負担した検査費用は、償還払いとする。
2 償還払いについては、助成対象者が次に掲げる書類を町に提出して請求するものとする。ただし、第1号の申請書以外で町長が必要ないと認める書類は、省略させることができるものとする。
(1) 新生児聴覚検査助成事業助成金申請書(様式第2号)
(2) 検査日及び検査機器を確認できる診療明細書等
(3) 検査費用を含む領収書等
(4) 検査の結果を確認できる書類
(5) その他町長が定める書類
3 償還払いの申請は、最後に検査を受けた日から1年を経過する日までに行わなければならない。
(スクリーニング機関における検査結果の説明、報告等)
第11条 検査結果の説明及び報告は、次により実施する。
(1) 初回検査及び確認検査(1箇月時健康診査時の再確認検査を含む。)
(2) 精密聴覚検査
精密聴覚検査機関は、検査結果について新生児聴覚検査精密聴覚検査結果票(様式第4号)により速やかに町に報告するものとする。町は、検査結果の報告を受けた際、速やかに福祉事務所に結果の写しを送付する。また、検査の結果、異常があると認められた新生児については、助成対象者に対し十分な説明及び助言指導を行うとともに、療育を行うことが可能な機関(以下「療育機関」という。)を紹介するものとする。
(3) 療育指導
療育機関は、療育指導の開始について新生児聴覚検査療育指導報告書(様式第5号)により町に報告するものとする。
(検査事業の連携)
第12条 この事業を円滑に行うため、町、スクリーニング機関、精密聴覚検査機関、療育機関及びその他関係機関は、密接に連携するものとする。
(実施上の留意事項)
第13条 この事業の実施に当たっては、責任ある体制を確保するとともに、個人情報の保護については十分留意する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月5日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月15日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。