○大熊町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成29年3月31日
告示第21号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づく予防接種並びに町長が自らの行政措置として実施した予防接種によるものとみられるによる健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、当該調査事項が発生した際、大熊町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 予防接種に係る健康被害の状況を医学的見地から判断する資料収集
(2) 当該被害に係る疾病の状況及び診療内容に関する資料収集
(3) 特殊な調査の実施等について必要な助言
(4) その他町長が必要と定める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が必要と認めたときに委嘱し、又は任命する。
(1) 双葉郡医師会が推薦する者
(2) 福島県相双保健所長
(3) 福島県が推薦する者
(4) 大熊町健康保険課職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱又は再任をすることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、審議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康保険課において処理する。
(謝礼)
第9条 委員の謝礼は、予算の範囲内の額を支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月3日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月21日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。