○大熊町胃がんリスク検診(ABC検診)実施要綱

平成27年10月27日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、血液検査にて、血清ヘリコバクター・ピロリ菌抗体及び血清ペプシノゲン値を測定し、胃がんリスク検診(ABC検診)(以下「リスク検診」という。)を実施することにより、胃がんの発ガンリスクを明らかにし、そのリスクに応じて、より効果的に胃がんの予防、早期発見を図るとともに、町民の健康の保持増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 大熊町に住民登録のある者で、実施年度末に40歳以上年齢に該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 明らかな胃の症状がある者

(2) 食道、胃、十二指腸の病気で治療中である者

(3) 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎の治療をしている者

(4) プロトンポンプ阻害薬(胃酸を抑える薬)を飲んでいる者

(5) 胃を切除したことがある者(内視鏡的切除も含む)

(6) 腎透析を受けている者

(7) ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌をしたことがある者

(実施機関)

第3条 リスク検診は、町長が認めた実施機関で実施するものとする。

(検査項目)

第4条 リスク検診では、次の各号に掲げる項目を実施するものとする。

(1) 問診

(2) ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査

(3) 血清ペプシノゲン検査

(費用の支払)

第5条 町長は、リスク検診に係る費用を契約に基づく委託料又は申請による助成により支払うものとする。なお、リスク検診に係る自己負担は徴収しない。

(契約に基づく請求等)

第6条 実施機関からの契約に基づく請求があった場合は、その内容を審査し、町をこれを支出するものとする。

(申請に基づく助成)

第7条 やむを得ずリスク検診に係る費用を自己負担したときは、胃がんリスク検診(ABC検診)費用助成申請書(様式第1号)により、申請することができる。

2 前項による申請があったときは、町長はその内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、支払うものとする。

(精密検査の結果報告)

第8条 精密検査を実施した医療機関は、精密検査を行った当該検査の結果に関する事項を、精密検査依頼書兼結果報告書(様式第2号)により報告するものとする。ただし、町が定める様式による報告が困難な場合は、任意様式による報告も認めるものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 リスク検診及び精密検査により知り得た個人情報は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報を機密として管理するものとし、個人情報を第三者に開示、提供及び漏えいしてはならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

画像

画像

大熊町胃がんリスク検診(ABC検診)実施要綱

平成27年10月27日 告示第40号

(平成27年10月27日施行)