○大熊町健康診査・がん検診等個人負担金助成要綱

平成23年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の2の規定に基づき実施する健康診査及びがん検診(以下「健康診査等」という。)に要する経費の個人負担金の全部または一部を助成することにより、健康診査等の受診を促進し、生活習慣病の予防及びがんの早期発見、住民の健康の維持増進を図ることを目的とする。

(対象となる健康診査項目)

第2条 この要綱の対象となる健康診査項目等は、次のとおりとする。

(1) 健康増進法に基づく健康診査及びがん検診

(2) 町が実施する健康診査及びがん検診

(3) その他町長が認めたもの

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、第1条に規定する健康診査及びがん検診等を受けた大熊町に住所を有する者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が健康診査及びがん検診等を受診した場合に支払った個人負担金とする。

2 助成は、同一年度において1回とする。

(助成の申請)

第5条 個人負担金の助成を受けようとする者は、健康診査及びがん検診等個人負担金助成申請書(様式第1号)に領収書を添えて町長に提出するものとする。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成を決定し、健康診査及びがん検診等個人負担金助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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大熊町健康診査・がん検診等個人負担金助成要綱

平成23年4月1日 訓令第2号

(平成23年4月1日施行)