○大熊町健康診査・がん検診個人負担金助成要綱

平成23年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の2の規定に基づき実施する健康診査及びがん検診(以下「健康診査等」という。)に要する経費の個人負担金の全部又は一部を助成することにより、健康診査等の受診を促進し、生活習慣病の予防及びがんの早期発見並びに住民の健康の維持増進を図ることを目的とする。

(対象となる健康診査項目)

第2条 この要綱の対象となる健康診査項目は、次のとおりとする。

(1) 法に基づく健康診査等

(2) 町が実施する健康診査等

(3) その他町長が認めたもの

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、第1条に規定する健康診査等を受けた大熊町に住所を有する者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成の対象者が健康診査等を受診した場合に支払った個人負担金とする。

2 助成は、同一年度において1回とする。

(助成の申請)

第5条 個人負担金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 健康診査及びがん検診個人負担金助成申請書(様式第1号)

(2) 領収書原本及び健診結果の写し

(3) 問診票(様式第1号の2)(健康診査を受診した国民健康保険被保険者のみ)

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成を決定し、健康診査及びがん検診個人負担金助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年2月25日告示第11号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

大熊町健康診査・がん検診個人負担金助成要綱

平成23年4月1日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第2号
令和7年2月25日 告示第11号
令和8年4月1日 告示第31号