○大熊町特定健康診査等個人負担金助成要綱

平成20年9月25日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき実施する特定健康診査及び同法第125条第1項の規定に基づき福島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が実施する健康診査(以下「特定健康診査等」という。)に要する経費の個人負担金の全部を助成することにより、特定健康診査等の受診を促進し、生活習慣病の予防及び住民の健康の維持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、第1条に規定する特定健康診査等を受けた大熊町に住所を有する者で、かつ、医療保険各法の規定による被扶養者で40歳以上の者又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が特定健康診査等を受診した場合に支払った個人負担金全額とする。

2 助成は、同一年度において1回とする。

(助成の申請)

第5条 個人負担金の助成を受けようとする者は、特定健康診査等個人負担金助成申請書(様式第1号)に領収書を添えて町長に提出するものとする。ただし、福島県保健衛生協会が実施する特定健康診査等を受診した際の個人負担金に係る助成については、大熊町が福島県保健衛生協会に個人負担金相当額を支払うことにより、特定健康診査等の受診者に対し助成をしたものとみなす。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成を決定し、特定健康診査等個人負担金助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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大熊町特定健康診査等個人負担金助成要綱

平成20年9月25日 要綱第14号

(平成20年9月25日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年9月25日 要綱第14号