○大熊町妊産婦健康診査実施要綱
平成20年6月30日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、妊婦の健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を福島県医師会(以下「県医師会」という。)会長に委託し、その健康管理に努めるとともに、妊産婦及び乳児の死亡率の低下、流早死産の防止並びに心身障がい児の発生の予防を期することを目的とする。
(実施主体)
第2条 妊婦健康診査の実施主体は、大熊町とする。
(対象者)
第3条 妊婦健康診査の実施対象者は、大熊町に住所を有する妊産婦とする。
(実施機関)
第4条 実施機関は、県医師会に所属する医療機関及び町長が特に必要と認めた者が別に締結した委託契約に基づき実施するものとする。
2 里帰り出産を希望する妊婦で県外の医療機関を受診するときには、町長が特に必要と認めた者に実施するものとする。
(妊婦健康診査の種類、回数、時期及び項目)
第5条 妊婦健康診査の種類は、次の診査を内容とする妊婦一般健康診査とする。
(1) 妊婦一般健康診査
ア 妊娠前期
イ 20週前後
ウ 妊娠後期
エ 36週前後
カ 産後2週間健康診査
キ 産後1箇月健康診査
2 妊婦健康診査の回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は1人につき15回(妊娠前期:1回、20週前後:1回、妊娠後期:1回、36週前後:1回、妊娠前期・20週前後・妊娠後期・36週前後以外の健診:11回)以内とする。
(2) 妊婦精密健康診査は、1人につき1回とする。
(3) 産後2週間健康診査、産後1箇月健康診査は、それぞれ1人につき1回とする。
3 妊婦一般健康診査は、おおむね次の時期に行うとする。
(1) 妊娠前期12週前後
(2) 20週前後
(3) 妊娠後期30週前後
(4) 36週前後
(6) 産後2週間健康診査は、出産後、約2週間後に行うものとする。
(7) 産後1箇月健康診査は、出産後、約1箇月後に行うものとする。
4 妊婦健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
ア 問診及び診察・血圧体重測定・尿化学検査・胎児心音確認・保健指導
イ 血液(血液型)検査(妊娠前期に1回行う。)
ウ 不規則抗体価検査(妊娠前期に1回行う。)
エ 血糖(グルコース)検査(妊娠前期及び妊娠後期に各1回行う。)
オ 末梢血液(貧血)検査(妊娠前期及び妊娠後期及び36週前後に各1回行う。)
カ HBs抗原検査(妊娠前期に1回行う。)
キ 梅毒血清反応検査(妊娠前期に1回行う。)
ク 風しん抗体価検査(妊娠前期に1回行う。)
ケ 超音波検査(妊娠前期及び20週前後及び妊娠後期及び36週前後に各1回行う。)
コ HTLV-1抗体検査(妊娠後期に1回行う。)
サ HCV抗体価検査(妊娠前期に必要に応じて1回行う。)
シ HIV抗体価検査(妊娠前期に必要に応じて1回行う。)
ス クラミジア検査(妊娠後期に1回行う。)
セ B群溶血性連鎖球菌(36週前後に1回行う。)
ソ 子宮頸がん検診(妊娠前期に必要に応じて1回行う。)
(2) 妊婦精密健康診査
妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疑いのある妊娠を対象として、前号に規定する以外の検査を行う。ただし、その検査の対象は、入院を除く診断確定までの検査とする。
(3) 産後2週間健康診査、産後1箇月健康診査
ア 問診及び診察・血圧体重測定・尿化学検査・保健指導
イ エジンバラ産後うつ質問票
2 町長は、一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等、妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対し、県医師会に基づく妊婦精密健康診査受診票を交付するものとする。
3 町長は、町外からの転入者が診査の対象者であることを確認したとき、又は受診票を紛失し、若しくは毀損した者から受診票の再交付申請があったときには、「母と子の健康のしおり」・「新生児聴覚検査受検票」交付申請書(様式第10号)を提出させ、内容を審査し、適正と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
4 町長は、里帰りなどで県外の医療機関を受診する申出があったときには、健診内容を審査し、町で定める健診項目を受けてもらうものとする。
(結果の記載)
第7条 第4条第1項に定める医療機関は、妊産婦健康診査の結果を受診票及び母子健康手帳に記載するものとする。
(診査費用の請求及び支払)
第8条 健康診査を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、診査結果を記載した受診票を1箇月分取りまとめ、県医師会に基づく妊婦健康診査委託料請求書(以下「請求書」という。)に添付して翌月の10日までに福島県国民保健団体連合会(以下「国保連合会」という。)に提出するものとする。
2 町長は、国保連合会を通じて委託医療機関からの前項の規定による適正な請求書を受理したときは、当該月の翌月の20日までに国保連合会を通じて支払うものとする。
(診査等費用の額)
第9条 委託医療機関がこの要項による診査に要した費用として請求できる額は、契約時に定める額とする。
(費用の助成)
第10条 里帰り等で県外の医療機関で受診した際に自己負担した健診費用については、医療機関が発行する領収書、妊産婦健康診査を受けたことが確認できる母子健康手帳等の写しを添えて、妊産婦健康診査費用助成申請書(様式第11号)により、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該申請をした者に助成金を交付する。
(訪問指導等)
第11条 町長は、実施医療機関との連絡を密にし、妊婦健康診査の結果、町による訪問指導等が必要と判断され、県医師会に基づくハイリスク妊産婦連絡票により依頼されたときは、直ちに訪問指導等を行い、その結果について県医師会が基づく妊産婦訪問結果報告票により依頼を受けた委託医療機関に報告するものとする。
(啓もう普及)
第12条 町長は、妊婦健康診査の円滑な実施を図るため、対象者及び実施医療機関に対し、妊婦健康診査の趣旨の周知徹底に努めるものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第13条 契約医療機関、町その他の関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月30日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月5日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月15日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月20日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
健康診査回数及び実施時期