○大熊町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月24日
細則第2号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(1) 省令第3条に規定する犬の登録申請書
(2) 省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付申請書
(3) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡届出書
(4) 省令第9条に規定する犬の登録事項変更届出書
(5) 省令第12条第2項に基づく注射済票の交付申請書
(6) 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請書
第3条から第6条まで 削除
附則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日告示第33号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。