○大熊町中央台霊園条例施行規則

平成8年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町中央台霊園条例(平成8年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条に規定する許可を受けようとする者は、大熊町中央台霊園使用許可申請書(第1号様式)に住民票を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可を受けようとする者が本町以外に住所を有するときは、大熊町中央台霊園使用者代理人選定届書(第2号様式)を提出しなければならない。

3 申請場所が競合した場合は、抽せんにより使用者を定める。

(使用許可証の交付)

第3条 町長は、使用を許可したときは、大熊町中央台霊園使用許可証(第3号様式。以下「使用許可証」という。)を申請人に交付する。

(使用許可証の再交付)

第4条 使用許可証を紛失又は汚損した者は、大熊町中央台霊園使用許可証再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(住所等の変更届)

第5条 使用者は、本人又は代理人の本籍、住所及び氏名を変更したときは、大熊町中央台霊園使用者代理人住所等変更届書(第5号様式)に使用許可証及び住民票を添えて町長に提出しなければならない。

(使用場所の制限)

第6条 墓地その他の施設は、次の基準に従わなければならない。

(1) 碑石及びこれに類するものの高さは2.5m以内とし、通路又は隣接の使用者に支障を及ぼさないようにすること。

(2) 盛土の高さは0.6m以内、囲障の高さは1m以内とすること。

(3) 植栽は、常に高さ1.5m以内に整形できる樹種を選ぶこと。

2 前項各号に規定する高さとは、すべて前面縁石から施設の最高部までの高さをいう。

3 墳墓、碑石の正面は通路に面し、平行に設置しなければならない。

第7条 使用権許可を受けた者は、前条に規定するほか、常に衛生上支障のないよう考慮しなければならない。

(埋蔵及び改葬の手続)

第8条 使用者が埋蔵又は改葬する場合は、使用許可証を提出し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。

2 使用者の親族でない者を埋蔵する場合は、大熊町中央台霊園親族外埋蔵届書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(工事の手続)

第9条 使用者は、碑石等を設置し、又は改修しようとするときは、墳墓工事着工届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料及び管理料の返還)

第10条 条例第10条の規定により使用料及び管理料の返還する場合は、次の各号に従い返還する。

(1) 使用料を返還する場合 未建立の墓地であり使用者より返還の申請があった場合については、全額返還しなければならない。

(2) 管理料を返還する場合 一代管理料を納入した使用者に限り、許可を受けた月より墓地管理がなされた月割で控除した金額を、返還しなければならない。

(3) 使用料及び管理料の返還を受けようとする者は、大熊町中央台霊園使用料及び管理料返還申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(管理料の減免申請)

第11条 条例第11条の規定により管理料の減免を受けようとする者は、年間管理料減免申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用場所の返還手続)

第12条 条例第14条の規定により使用場所を返還しようとする者は、大熊町中央台霊園使用場所返還届書(第9号様式)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用権承継)

第13条 条例第15条第1項の規定による許可を受けようとするときは、大熊町中央台霊園使用権承継許可申請書(第10号様式)に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書類と承継人の住民票を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項に規定する承継許可証は、第3条に規定する使用許可証とする。

(備付帳簿)

第14条 町長は、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 大熊町中央台霊園使用者台帳(第11号様式)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町中央台霊園条例施行規則

平成8年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)