○大熊町中央台霊園条例施行規則

平成8年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町中央台霊園条例(平成8年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町中央台霊園使用許可申請書(様式第1号)に住民票を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項にの申請者が本町以外に住所を有するときは、大熊町中央台霊園使用者代理人選定届書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の場合において使用場所が競合した場合は、抽選により使用者を定める。

(使用許可証の交付)

第3条 町長は、使用を許可したときは、大熊町中央台霊園使用許可証(様式第3号。以下「使用許可証」という。)を申請者に交付する。

(使用許可証の再交付)

第4条 使用許可証を紛失し、又は汚損した使用者は、大熊町中央台霊園使用許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(住所等の変更届)

第5条 使用者は、本人又は代理人の本籍、住所及び氏名を変更したときは、大熊町中央台霊園使用者代理人住所等変更届書(様式第5号)に使用許可証及び住民票を添えて町長に提出しなければならない。

(使用場所の制限)

第6条 墓地その他の施設は、次の基準に従わなければならない。

(1) 碑石及びこれに類するものの高さは2.5メートル以内とし、通路又は隣接の使用者に支障を及ぼさないようにすること。

(2) 盛土の高さは0.6メートル以内、囲障の高さは1メートル以内とすること。

(3) 植栽は、常に高さ1.5メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。

2 前項各号に規定する高さとは、全て前面縁石から施設の最高部までの高さをいう。

3 墳墓及び碑石の正面は、通路に面し、平行に設置しなければならない。

(衛生管理)

第7条 使用者は、前条に定めるもののほか、常に衛生上支障のないよう使用場所を管理しなければならない。

(埋蔵及び改葬の手続)

第8条 使用者が埋蔵又は改葬する場合は、使用許可証を提出し、埋蔵又は改葬に係る事項の記入を受けなければならない。

2 使用者の親族でない者を埋蔵する場合は、大熊町中央台霊園親族外埋蔵届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事の手続)

第9条 使用者は、碑石等を設置し、又は改修しようとするときは、墳墓工事着工届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料及び管理料の返還)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料及び管理料を返還する場合は、次の各号に該当する場合とし、当該各号の規定により返還する。

(1) 使用料を返還する場合 未建立の墓地であり使用者から返還の申請があった場合については、全額返還しなければならない。

(2) 管理料を返還する場合 一代管理料を納入した使用者に限り、許可を受けた月から墓地管理がなされた月割で控除した金額を返還しなければならない。

2 使用料及び管理料の返還を受けようとする者は、大熊町中央台霊園使用料及び管理料返還申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(管理料の減免申請)

第11条 条例第11条の規定により管理料の減額又は免除を受けようとする者は、年間管理料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(使用場所の返還手続)

第12条 条例第14条の規定により使用場所を返還しようとする者は、大熊町中央台霊園使用場所返還届書(様式第10号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用権承継)

第13条 条例第15条第1項の規定による許可を受けようとするときは、大熊町中央台霊園使用権承継許可申請書(様式第11号)に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書類と承継人の住民票を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項に規定する承継許可証は、第3条に規定する使用許可証とする。

(備付帳簿)

第14条 町長は、大熊町中央台霊園使用者台帳(様式第12号)を備えなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町中央台霊園条例施行規則

平成8年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)