○大熊町浄化槽事務処理要領

平成12年3月24日

要領

第1 目的

この要領は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による浄化槽の設置等の事務処理に関し必要な事項を定め、もってこの事務の円滑な実施を図ることを目的とする。

第2 浄化槽の設置(変更)届出

1 浄化槽法第5条第1項の規定による設置等の届出

(1) 届出書の様式

浄化槽の設置届出書又は構造等の変更届出書の様式は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「省令」という。)第3条第1項の規定による浄化槽設置届出書(省令別記様式第1号、別紙―1)又は第4条第1項の規定による浄化槽変更届出書(省令別記様式第2号、別紙―2)によるものとする。

また、この浄化槽設置(変更)届出書には、次の書類及び図面を添付するものとする。

ア 浄化槽の設置場所付近の見取図

(省令別記様式第1号、第2号に記載欄があるが別紙として見取図を添付するものとする。)

イ 浄化槽を設置する建築物の平面図及び配置図

ウ 浄化槽の平面図及び配置図

エ 浄化槽の仕様書

オ 浄化槽の各槽の容量を算定した書類

カ 浄化槽の処理工程を明らかにした図書

キ 処理対象人員を算定した書類

ク 放流経路図(2,500分の1程度の地図等に放流経路、放流先、側溝断面、水位等を記載)

ケ 誓約書(様式第1号、別紙―3)

(浄化槽設置届出書の提出時に限る。)

ただし、浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定による認定を受けた浄化槽(以下「型式認定浄化槽」という。)にあっては、認定シートを添付することにより、ウからカまでの書類等を省くことができる。

(2) 提出先等

浄化槽設置(変更)届出書(添付書類等を含む。以下同じ)は、浄化槽の工事着手前に大熊町長(復興事業課)に3部提出させるものとする。

この場合において、大熊町長(復興事業課)は、届出書を受理後、浄化槽設置(変更)届出書に受理印を押印し、その1部を浄化槽設置者に返却するとともに、また1部は浄化槽の所在地を管轄する県建設事務所(以下「建設事務所」という。)の長に送付するものとする。

なお、受理印に代えて収受印を使用する場合にあっては、受理した旨を口頭又は文書で伝えることにより受理月日を明らかにしておくこと。

(3) 審査結果の通知等

ア 大熊町長(復興事業課)

大熊町長(復興事業課)は、浄化槽設置(変更)届出書の受理後、この計画について、3に定める審査基準に基づき、その審査を5日以内に行う。審査の結果が審査基準に不適合と認められるときは、浄化槽法第5条第2項の規定に基づき浄化槽設置者に必要な勧告を行うとともに、勧告を行った旨を建設事務所の長に通知する。

また、大熊町長(復興事業課)は、浄化槽設置者から浄化槽工事の制限期間の短縮申請がなされた場合、審査の結果が審査基準に適合すると認められるときは、建設事務所の長と協議の上、浄化槽法第5条第4項の規定による「相当である旨の通知書」を浄化槽設置者に送付する。

なお、大熊町長(復興事業課)は、当該届出に係る浄化槽の放流水の放流先の状況等について、公衆衛生上の観点から、必要に応じ浄化槽の所在地を管轄する県地方振興局(以下「地方振興局」という。)の長に意見照会する。

イ 建設事務所の長

建設事務所の長は、大熊町長(復興事業課)から、浄化槽設置(変更)届出書の送付を受けた後、この計画について、建築確認等に伴う浄化槽事務処理要領(昭和60年9月27日60住第982号福島県土木部長通知、以下「建築要領」という。)により審査を行うことになっている。

また、建設事務所の長は、浄化槽設置者から浄化槽工事の制限期間の短縮申請がなされた場合、審査の結果が審査基準に適合すると認められるときは、大熊町長(復興事業課)と協議の上、浄化槽法第5条第4項の規定にある「相当である旨の通知書」を浄化槽設置者に送付することになっている。

なお、建設事務所の長は、この計画が「建築要領」の審査基準に不適合のときは、浄化槽法第5条第3項の規定により、浄化槽設置者に対して、この計画について変更又は廃止を命ずるとともに、その旨を大熊町長(復興事業課)に通知することになっている。

ウ 地方振興局の長

地方振興局の長は、浄化槽の設置等の計画について、大熊町長(復興事業課)から意見を求められた場合、浄化槽の放流水の放流先の状況等について公衆衛生上の観点から審査を行い、意見を回答することになっている。

なお、地方振興局の長は、必要に応じ当該浄化槽の所在地を管轄する県保健所(以下「保健所」という。)の長に浄化槽の放流水の放流先の状況等について公衆衛生上の観点から意見を聴くことになっている。

エ 保健所の長

保健所の長は、地方振興局の長から意見を求められた場合、浄化槽の放流水の放流先の状況等により公衆衛生上の観点から審査を行い、意見を回答することになっている。

なお、これらの事務手続きは、以下のとおりである。

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※浄化槽の使用開始報告書の提出は、浄化槽管理者が行う場合もある。

2 建築基準法第6条第1項又は同法第18条第2項の規定による確認申請等の場合(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)

(1) 届出書の様式、届出先等

ア 建築基準法第6条第1項又は同法第18条第2項の規定による建築確認申請書又は計画通知書(以下「確認申請書等」という。)の提出に際し、浄化槽が設置又は構造等の変更(浄化槽法第5条第1項の規定による軽微な変更を除く。)される場合には、確認申請書の他に1・(1)の浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書3部が、大熊町(復興事業課)を経由して建設事務所の建築主事又は建築基準法第77条の18の規定により指定された確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)に提出される。

イ 建築基準法第93条第4項の規定に基づく、建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関から保健所の長への通知は、地方振興局を経由し、浄化槽設置(変更)通知書により行われることになっている。

(2) 検査結果の通知等

ア 大熊町長(復興事業課)

大熊町長(復興事業課)は、地方振興局の長から浄化槽設置(変更)通知書(写)の送付があった場合においては、この計画について、3に定める審査基準に基づき、その審査を型式認定浄化槽にあっては2日以内に、又型式認定浄化槽以外の浄化槽にあたっては5日以内に行い、必要に応じ浄化槽設置(変更)通知書(写)に当該届出の内容に係る審査結果書を添えて地方振興局の長に送付するものとする。

イ 地方振興局の長

地方振興局の長は、建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関から浄化槽設置(変更)通知書の送付があった場合、保健所の長に浄化槽設置(変更)通知書を送付し、大熊町長(復興事業課)にその写しを送付する。

また、地方振興局の長は、大熊町長(復興事業課)から浄化槽設置(変更)通知書(写)に当該届出の内容に係る審査結果書を添えて送付があった場合、これらが保健所の長に送付することになっている。

なお、地方振興局の長は、建築基準法第93条第5項の規定に基づき保健所の長が意見を述べた場合、建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関に通知し、その旨を大熊町長(復興事業課)に通知することになっている。

ウ 保健所の長

保健所の長は、建築基準法第93条第4項の規定に基づく浄化槽設置(変更)通知書の送付が地方振興局長を経由してなされた場合、同条第5項の規定により意見を述べることができる。

なお、保健所の長は、当該意見について地方振興局を経由して、建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関に通知することになっている。

エ 建築主事又は指定確認検査機関

建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関は、確認申請等の審査にあわせて、浄化槽の設置又は構造等の変更の審査が行われ、その結果、この計画が適当であると認めたときは「確認済証」を申請者に交付することになっている。

また、建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関は、建築基準法第93条第4項に基づく浄化槽設置(変更)通知書を地方振興局を経由して保健所の長に送付することになっている。

なお、これらの事務手続きは以下のとおりである。

1) 建築確認申請書が大熊町に提出された場合

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2) 建築確認申請書が指定確認検査機関に提出された場合

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3 審査基準

大熊町長(環境対策課)は、浄化槽の保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から浄化槽設置(変更)届出書及び第3の使用開始報告書の審査を次の審査基準により行うこと。

(1) 放流水質が次の規制基準等を上回らないこと。

ア 501人槽以上の浄化槽にあっては、「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」(昭和50年福島県条例第18号)に基づく排水基準によること。

イ 500人槽以下の浄化槽にあっては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第32条第1項に定める処理対象人員の区分別性能基準のうち生物化学的酸素要求量に係る基準によること。

(2) 放流先は、環境衛生上支障なく、かつ、常時流水のある水路等とすること。ただし、浄化槽の設置場所周辺に公共の水域が存在しない場合にあって、浄化槽による処理水が環境衛生上支障がない状態で放流されるときはこの限りでない。

(3) 浄化槽の保守点検は、浄化槽法第10条の規定による基準に従って行われるものであること。

なお、浄化槽の保守点検が浄化槽保守点検業者に委託される場合にあっては、福島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年福島県条例第36号)の規定による登録業者に委託されるものであること。

(4) 浄化槽の清掃は、浄化槽法第10条の規定による基準に従って行われるものであること。なお、浄化槽の清掃が浄化槽清掃業者に委託される場合にあっては、浄化槽法第35条第1項の規定による許可業者に委託されるものであること。

4 指導基準

浄化槽の設置等に際しての指導基準は、次のとおりである。

なお、指導基準のうち浄化槽の構造等に係る項目は、関係法令及び建築要領により、建設事務所の長又は指定確認検査機関が審査及び指導を行うものであるがこれらにも留意すること。

(1) 浄化槽の構造は、政令第32条の規定に基づく建設省告示第1292号及び最新の「し尿浄化槽の構造基準、同解説」(日本建築センター発行)等によるものであること。

(2) 処理対象人員の算定基準は、政令第32条の規定に基づく建設省告示第3184号及び関係通達によるものであること。

(3) 構造強度は、政令第3章の規定によるものであること。

(4) 浄化槽は、同一敷地内の建築物(同一敷地内に2以上の建築物がある場合を含む。)及び一団地内に原則として1基を設置するものとする。ただし、次のアからウのいずれかに該当し、かつ既設及び新設の浄化槽が同一敷地内建築物の合計処理対象人員の区分に応じ、政令第32条の表に定める性能を有する場合はこの限りでない。

ア 同一敷地内において、棟別で増築及び改築(以下「増改築」という。)又は移転する建築物に設置する浄化槽

イ 同一棟で増改築する建築物に別系統により汚水を処理する浄化槽

ウ 同一敷地内(建築基準法第86条による「総合的設計による一団地」を含む。)において新築する2以上の建築物に設置される浄化槽

(5) 浄化槽は、屋外に設けることを原則とし、やむを得ず屋内に設置する場合は有効な換気設備を設け維持管理上支障のないようにすること。

(6) 浄化槽の流入汚水量、水質は各建築物の用途、使用形態等を勘案して計画すること。

(7) 合併処理の浄化槽において、建築物の使用形態、季節的状況により汚水の変動幅が著しく浄化機能に悪影響を及ぼすおそれのあるときは、必要に応じ流量調節槽を設けること。

(8) し尿をポンプ圧送で導入する場合は、直送を避けポンプますを設けT字管により流入させること。

(9) 寒冷地等で汚水の温度低下により汚水の処理機能に支障をきたすおそれのある場合は、浄化槽を凍結深度以下に埋設し又は槽内の汚水を加温する等の方法を講ずること。

(10) 浄化槽工事業者は、浄化槽法第21条第1項の登録を受けた者(浄化槽法第33条第2項により登録を受けたとみなされる者を含む。)であること。

(11) 浄化槽に起因する問題が生じた場合は、浄化槽設置者(浄化槽管理者)の責任において適切に改善させること。

第3 使用開始の報告

1 浄化槽法第10条の2第1項の規定による浄化槽使用開始の報告は、福島県浄化槽法施行細則(昭和60年福島県規則第59号。以下「細則」という。)に規定する様式第1号(別紙―4)の使用開始報告書により行うものとする。

2 前項の報告書は、浄化槽管理者から当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に大熊町長(環境対策課)に1部提出させるものとする。

3 大熊町長(環境対策課)は、浄化槽管理者に浄化槽法第7条の規定に基づく指定検査機関による水質検査(設置後等の水質検査)及び同法第11条の規定に基づく指定検査機関による水質検査(定期検査)の受検について通知するとともに、必要に応じ立入り調査を行う。

第4 技術管理者の変更報告

1 浄化槽法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更報告は、細則に規定する様式第2号(別紙―5)の浄化槽技術管理者変更報告書により行うものとする。

2 前項の報告書は、浄化槽管理者から当該浄化槽の技術管理者を変更の日から30日以内に大熊町長(復興事業課)に1部提出させるものとする。

第5 浄化槽管理者の変更報告

1 浄化槽法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者の変更報告は、細則に規定する様式第3号(別紙―6)の浄化槽管理者変更報告書により行うものとする。

2 前項の報告書は、新たな浄化槽管理者になった者から浄化槽管理者の変更の日から30日以内に大熊町長(環境対策課)に1部提出させるものとする。

第6 浄化槽廃止の報告

浄化槽設置者(浄化槽管理者)が当該浄化槽の使用を廃止したときは、廃止の日から30日以内に様式第2号(別紙―7)の浄化槽廃止報告書を1部作成させ、大熊町長(環境対策課)に提出させるものとする。

第7 浄化槽設置台帳の作成について

1 大熊町長(復興事業課)は、様式第3号(別紙―8)による浄化槽設置台帳を作成するとともに、これに記載、整理し保存するものとする。

2 前項の浄化槽設置台帳については、別紙―1、2、4、7の内容を踏まえて作成を行うものとする。

第8 無届け浄化槽の取扱について

1 無届け浄化槽(浄化槽法(昭和60年9月30日までに設置された浄化槽については廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号))又は建築基準法の規定による届出等が行われないで設置された浄化槽)を発見したときは、浄化槽設置者から始末書を徴する等の措置を講ずるとともに第2・1により浄化槽設置届出書を提出させるものとする。

2 前項の届出書の提出があった場合において、大熊町長(環境対策課)及び建設事務所の長は、第2・1により事務処理を行うものとする。なお、建設事務所の長においても、同時に事務処理がなされる。

第9 改善命令及び使用停止命令等について

1 大熊町長(環境対策課)が、浄化槽法第12条第1項に基づく、助言、指導又は勧告をしたときは、必要に応じその旨を建設事務所の長に通知するものとする。

2 大熊町長(環境対策課)が、浄化槽法第12条第2項に基づく、改善命令及び浄化槽の使用停止命令を行ったときは、必要に応じその旨を建設事務所の長に通知するものとする。

第10 事故発生時の取扱について

浄化槽に係る事故とは、施設の故障、破損及びその他の原因で、汚水等が排出され周辺の公共用水域等の水質の悪化及び悪臭等の発生により生活環境に被害が生じた場合をいう。この場合において、大熊町長(環境対策課)は、浄化槽設置者(浄化槽管理者)に早急に原状の復帰及び施設の改善を求めるとともに、様式第4号(別紙―9)の事故発生届出書(2部)及び復旧工事計画書(2部)を提出させるものとする。また、復旧工事が完了したときは、様式第5号(別紙―10)の事故復旧届出書を提出させるものとする。

大熊町長(環境対策課)は、事故発生時における地方振興局の長及び建設事務所の長への通報は、その事故の規模によらず、当該事実を電話等により速やかに報告する他、浄化槽設置者(浄化槽管理者)からの事故発生届出書、復旧工事計画書及び事故復旧届出書を送付することにより行うものとする。

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第11 浄化槽使用の休止の届出

1 浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)の一部を改正する省令(以下「環境省令」という。)第9条の3に規定する様式第1号(別紙―12)の浄化槽使用休止届出書に、清掃の記録を添えて行うものとする。なお、休止届が必要となりうる休止期間の標準的な目安は「1年以上」としつつ、浄化槽使用者の使用様態に応じて受理すること。ただし、家屋の売却等休止期間が事前に把握できないものについては、休止期間に関わらず、休止扱いとして休止届を受理すること。

2 前項の届出書は、浄化槽管理者から大熊町長(環境対策課)に1部提出させるものとする。

3 第1項の清掃は、環境省令第3条第6号(汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量)及び第13号(1次処理装置、2階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室及び沈殿分離槽の漲り水には水道水を使用)に基づき実施させるものとする。

4 大熊町長(環境対策課)は、第1項の届出を受理した後速やかに指定検査機関にその旨を報告するものとする。

第12 浄化槽使用の再開の届出

1 浄化槽法第11条の2第2項の規定による使用の再開の届出は、環境省令第9条の4に規定する様式第1号の2(別紙―13)の浄化槽使用再開届出書に、浄化槽保守点検業者及び清掃業者が分かる書類を添えて行うものとする。

2 前項の届出書は、浄化槽管理者から当該浄化槽の使用のを再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されることを知った日から30日以内に、大熊町長(環境対策課)に1部提出させるものとする。

3 第11の休止届に記載された「再開の予定年月日」を経過してもなお第1項の浄化槽の使用再開届出書が提出されない場合は、休止届出者に対し、浄化槽の使用状況を確認すること。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町浄化槽事務処理要領及び第2条の規定による改正前の大熊町屋外広告物許可等事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月24日告示第30号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第12号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大熊町浄化槽事務処理要領

平成12年3月24日 要領

(令和5年2月1日施行)