○大熊町ごみ資源化団体奨励金交付要綱
平成5年1月4日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみの減量化と限りある資源に対する町民意識の高揚を図るため、家庭や事業所から排出される一般廃棄物の再生利用を推進するため、資源ごみを回収した団体に対し、町が予算の範囲内で大熊町ごみ資源化団体奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 「資源ごみ」とは、一般廃棄物のうち資源として再利用できる空きビン、空カン、紙類等をいう。
(2) 「団体」とは、大熊町にある行政区、婦人会、子供会、老人クラブその他これらに準ずる団体で資源ごみの回収を行う団体をいう。
(奨励金)
第3条 奨励金は、資源ごみを回収し、それを回収事業者に売却等を行った団体に交付するものとする。
2 団体に交付する奨励金の額は、別表により算出するものとする。
(実績報告)
第4条 奨励金の交付を受けようとする団体は、1月から12月までに回収した数量を事業終了後速やかに資源ごみ回収団体実績報告書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、不正な行為等により団体が奨励金を受けた場合は、当該団体の奨励金の全額又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成5年1月5日から施行する。ただし、平成4年度に限り第4条に定める報告の年月日は平成5年2月末日とし、助成対象期間は平成4年4月1日以降とする。
附則(平成5年3月30日要綱第12号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月20日要綱第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月10日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
別表(第3条関係)
大熊町ごみ資源化団体奨励金算出表
可燃物 | 不燃物 | ||
品目 | 単価:円 | 品目 | 単価:円 |
新聞・チラシ・コピー類 | 7/kg | アルミニウム | 5/kg |
雑誌類 | 4/kg | ステンレススチール | 1/kg |
ダンボール | 6/kg | 鉄くず類 | 1/kg |
衣類 | 2/kg | ビール瓶・一升瓶 | 2/本 |
牛乳パック | 5/kg | その他のビン・ガラス類 | 1/kg |