○大熊町ごみ資源化団体奨励金交付要綱

平成5年1月4日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化と限りある資源に対する町民意識の高揚を図るため、家庭や事業所から排出される一般廃棄物の再生利用を推進するため、資源ごみを回収した団体に対し、町が予算の範囲内で奨励金を交付することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は次に定めたものとする。

(1) 資源ごみとは、一般廃棄物のうち資源として再利用できる空きビン、空カン、紙類等をいう。

(2) 団体とは、大熊町にある行政区、婦人会、子供会、老人クラブ、その他これらに準ずる団体で、資源ごみの回収を行う団体をいう。

(奨励金)

第3条 奨励金は、資源ごみを回収し、それを回収事業者に売却等を行った団体に交付するものとする。

2 団体に交付する奨励金の額は、別表により算出するものとする。

(実績報告)

第4条 奨励金の交付を受けようとする団体は、1月から12月までに回収した数量を事業終了後すみやかに、様式第1号により実績報告書を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付及び返還)

第5条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、第3条第2項の規定に基づき予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。

2 町長は、不正な行為等により団体が奨励金を受けた場合は、当該団体の奨励金の全額又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成5年1月5日より施行する。ただし、平成4年度にかぎり第4条の規定に定める届出の年月日は平成5年2月末日とし、助成対象期間は平成4年4月1日以降とする。

(平成5年3月30日要綱第12号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月20日要綱第1号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年11月20日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

大熊町ごみ資源化団体奨励金算出表

1 要綱第3条第2項に定める金額は、下表から算出した単価に、団体が資源回収事業者に売り渡し等を行った重量や本数に乗じた額とする。

可燃物

不燃物

品目

単価:円

品目

単価:円

新聞・チラシ・コピー類

7/kg

アルミニウム

5/kg

雑誌類

4/kg

ステンレススチール

1/kg

ダンボール

6/kg

鉄くず類

1/kg

衣類

2/kg

ビール瓶・一升瓶

2/本

牛乳パック

5/kg

その他のビン・ガラス類

1/kg

画像

大熊町ごみ資源化団体奨励金交付要綱

平成5年1月4日 要綱第1号

(平成21年12月10日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年1月4日 要綱第1号
平成5年3月30日 要綱第12号
平成6年1月20日 要綱第1号
平成19年11月20日 要綱第16号
平成21年12月10日 要綱第13号