○大熊町ごみ減量化事業奨励規則

平成5年8月9日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、ごみの減量思想の普及を促進し、家庭内ごみの減量化を図り、清潔な生活環境を保持することを目的とする。

(交付基準)

第2条 前条の目的達成のため、次の各号に掲げる基準により事業を実施した者に対し、奨励金を交付する。

(1) 次に掲げる要件を満たした生ごみ処理容器(以下「容器」という。)、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)又は家庭用ガーデンチッパー・シュレッダー(以下「シュレッダー」という。)を設置した場合、本体価格(消費税込み)の2分の1(ただし、限度額50,000円とする。)の額

 容器、処理機又はシュレッダーの設置対象は、町内に住所を有し、かつ、居住する家庭とする。

 容器は、生ごみのたい肥化又は減量化を目的として製造された容器をいう。

 処理機は、生ごみのたい肥化又は減量化を行うことができる機器をいう。

 シュレッダーは、動力を利用して庭木の剪定枝、落葉等を細分化する機器をいう。

(奨励金の交付手続)

第3条 前条の規定による奨励金の交付を受けようとするときは、事業完了後、大熊町生ごみ処理容器等設置事業報告書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 購入した容器、処理機又はシュレッダーの概要が分かるカタログ等

(2) 設置状況が分かる写真

(3) 町税等完納証明書又は滞納がないことの証明書

(4) 領収書又は購入証明書の原本又はその写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付)

第4条 前条の規定に基づき、事業報告書の提出があった場合は、すみやかにその内容を審査して奨励金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により奨励金を交付する(交付しない)と決定した者に対して、大熊町ごみ減量化事業奨励金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)を通知するものとする。

(奨励金の返還)

第5条 奨励金を交付された者が不正の手段により奨励金の交付を受けた場合は、町長は奨励金の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 本規則の運用については、次のとおりとする。

(1) 奨励金の交付は世帯ごとに1回に限る

(2) 申請は領収書または購入証明書等に記載された購入日から6か月以内とする

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第12号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第17号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年7月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(令和4年4月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日規則第26号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

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大熊町ごみ減量化事業奨励規則

平成5年8月9日 規則第10号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年8月9日 規則第10号
平成6年7月1日 規則第12号
平成10年9月30日 規則第17号
平成15年7月14日 規則第10号
令和4年4月8日 規則第26号
令和4年11月22日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年4月21日 規則第26号