○福島県線量計等緊急整備支援事業による電子式個人線量計取扱い要綱

平成24年11月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が放射線被ばく量を測定するために、福島県線量計等緊急整備支援事業において整備した電子式個人線量計(以下「線量計」という。)の貸出し等について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 線量計の貸出しの対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大熊町(以下「町」という。)に住所を有する妊婦及び18歳(高校3年生)以下の子ども

(2) 東日本大震災当時町に住所を有していた妊婦及び18歳(高校3年生)以下の子ども

(貸出し台数)

第3条 申請者に対し貸し出すことができる線量計の台数は、1人につき1台とする。

(貸出期間等)

第4条 線量計の貸出期間は、対象者の放射線による健康への影響の心配がなくなるまでとする。

(貸出の申請等)

第5条 線量計の貸出しを受けようとする者は、電子式個人線量計借用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の内容を審査し、適正と認めるときは、線量計を貸し出しすることができる。ただし、町長が、線量計の貸出しを中止すべき事情が生じたと認めるときは、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第6条 前条の規定により線量計の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用者の放射線被ばく量を測定する以外に線量計を使用してはならない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、線量計に係る権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 貸出期間中の線量計の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。ただし、予算の範囲内で、町が校正手数料を支出することができる。

3 使用者は、線量計の使用中に線量計を破損し、若しくは紛失したときは、使用者の責任において原状に復し、又は同等品をもって弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(町の免責)

第8条 町長は、線量計の誤った使用により生じた事故又は貸出期間中における線量計の管理不備により生じた事故については、一切の責任を負わないものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島県線量計等緊急整備支援事業による電子式個人線量計取扱い要綱

平成24年11月30日 訓令第11号

(平成24年11月30日施行)