○大熊町保健委員設置要綱

昭和61年3月25日

要綱第1号

(設置)

第1条 公衆衛生の向上と生活環境の整備に寄与するとともに地域住民の積極的な公衆衛生活動を促すため保健委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、大熊町行政区長が兼ね町長が委嘱する。

(所掌事務)

第3条 委員は、次の各号にかかげる事務をつかさどる。

(1) 衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 公衆衛生並びに環境衛生に関する調査及び研修連絡に関すること。

(3) 生活環境整備の協力援助に関すること。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大熊町保健委員設置要綱

昭和61年3月25日 要綱第1号

(昭和61年3月25日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月25日 要綱第1号