○大熊町保健委員設置要綱
昭和61年3月25日
要綱第1号
(設置)
第1条 公衆衛生の向上と生活環境の整備に寄与するとともに、地域住民の積極的な公衆衛生活動を促すため大熊町保健委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 委員は、大熊町行政区長が兼ね、町長が委嘱する。
(所掌事務)
第3条 委員は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 衛生思想の普及向上に関すること。
(2) 公衆衛生並びに環境衛生に関する調査及び研修連絡に関すること。
(3) 生活環境整備の協力援助に関すること。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。